令和4年度の取組
高等教育の修学支援新制度について(令和5年2月)
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)により、令和2年度以降、対象機関の要件を満たしていると確認を受けた大学等の学生を対象とした授業料及び入学金の減免、給付型奨学金の支給が行われております。
公立大学及び短期大学に関しては、対象機関の要件を満たしていることについて地方公共団体が確認することとされておりますので、旭川市として対象機関の要件を満たし令和5年度より修学支援の対象となることを確認した大学等について次のとおり公表します。
公立大学法人旭川市立大学の中期目標及び徴収する料金の上限の認可に係る議決について(令和4年12月)
公立大学法人旭川市立大学の中期目標及び徴収する料金の上限の認可に当たって、令和4年第4回定例会において旭川市議会の議決を得ました。
- 令和4年第4回定例会議案(公立大学法人旭川市立大学関係部分)
公立大学法人旭川市立大学が徴収する料金の上限の認可(PDF形式 51キロバイト)(※)
※徴収する具体的な料金については、令和5年4月1日以後の公立大学法人旭川市立大学設立後、公立大学法人において決定します。
公立大学法人旭川市立大学中期目標(PDF形式 125キロバイト)
公立大学法人旭川市立大学の設立認可について(令和4年9月)
公立大学法人旭川市立大学を令和5年4月1日に設立することについて、令和4年9月9日付けで北海道知事から認可されました。
公立大学法人旭川市立大学の設立の認可申請について(令和4年6月)
公立大学法人旭川市立大学の設置に向けて、令和4年第2回定例会において法人の定款等について議決を得て、令和4年6月22日付けで北海道に公立大学法人旭川市立大学の設立の認可申請をしました。
- 令和4年第2回定例会議案(公立大学法人旭川市立大学関係部分)