高等教育の修学支援新制度について
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)により、令和2年度以降、対象機関の要件を満たしていると確認を受けた大学等の学生を対象とした授業料及び入学金の減免、給付型奨学金の支給が行われております。
公立大学及び短期大学に関しては、対象機関の要件を満たしていることについて地方公共団体が確認することとされておりますので、旭川市として対象機関の要件を満たし修学支援の対象となることを確認した大学等について次のとおり公表します。
(令和6年7月8日確認)
確認大学等の名称 | 確認大学等の所在地 | 設置者の名称 | 設置者の主たる事務所の所在地 | 備考 |
旭川市立大学 | 旭川市永山3条23丁目1番9号 | 公立大学法人旭川市立大学 | 旭川市永山3条23丁目1番9号 | |
旭川市立大学短期大学部 | 同上 | 同上 | 同上 |
※制度の詳細については、文部科学省のホームページ(外部サイトへ移動します)からご覧ください。