新型コロナウイルス感染防止対策に伴う火災予防等について

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2021年8月27日

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新型コロナウイルス感染防止対策に伴う火災予防等について

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として「新しい生活様式」による日々が送られていますが、生活環境・職場等環境の変化により、潜在的な火災発生・拡大の危険性が生じていますので、次のことにご注意ください。

事業所・ご家庭での火災予防について

在宅酸素療法時の火気の取扱いにご注意ください

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い在宅酸素療法を行う際は、酸素吸入時の火気の取扱いについて、標記の事項に十分注意してください。

ビニールシート等の設置について

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として、飛沫感染を防ぐためにビニールシートを設置するときには、裸火等に接しないようご注意ください。

休業中の事業所に対する火災予防上必要な措置について

休業中の事業所(空家)の所有者または管理者は、旭川市火災予防条例により当該事業所(空家)への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去などの措置を講じなければなりません。

危険物について

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、安全に取り扱うことが必要です。

消防法令に定める点検等の期間延長について

緊急事態宣言の発令に伴う、消防法に基づく消防用設備等の点検、防火対象物の点検等の期間の延長について

緊急事態宣言が発令された場合に緊急事態措置を実施すべき区域において、消防法令に定める点検等の期間を延長するため、総務省消防庁から告示(令和3年1月22 日公布・施行)等が発出されていますので、ご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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