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ホーム> 事業者向け> 消防> 火災予防> 休業中の事業所に対する火災予防上必要な措置について
情報発信元 予防指導課
最終更新日 2020年6月1日
ページID 070796
休業中の事業所(空家)の所有者または管理者は、旭川市火災予防条例により当該事業所(空家)への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去などの措置を講じなければなりません。
休業中の事業所に対する火災予防上必要な措置について(PDF形式 40キロバイト)
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