消毒用アルコールの安全な取扱い等について

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2020年3月24日

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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールを貯蔵(保管)・取扱う(容器への詰め替え等)場合は、その数量によって消防法又は旭川市火災予防条例の規制を受けることとなる場合がありますので、次の点に注意していただき、安全に取り扱うようお願いします。

消毒用アルコールには危険物に該当するものがあります。

アルコール分が一定以上含まれる消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当します。消毒用アルコールは常温でも可燃性の蒸気が発生し、その可燃性の蒸気は、空気より重く低い場所に溜まりやすく、火気や静電気火花を近づけると引火や爆発する危険性があります。

危険物に該当する消毒用アルコールの容器には危険物である旨の表示がされています。

消毒用アルコール

安全な取扱い等について

消毒用アルコールの取扱い等にあたっては、以下の点に注意してください。

  • 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  • 屋内の消毒や消毒用アルコールを容器に詰め替える時には、通気性の良い場所や換気が行われて場所で行うこと。
  • みだりに可燃性の蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  • 消毒用アルコールを保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  • 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の乱暴な取扱いは行わないこと。
  • 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、受け皿の中で行う等、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意すること。
  • 詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等注意事項を記載すること。

アルコール類を貯蔵・取扱う場合の適用法令等

消防法で定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が80リットル以上の場合は、消防法や旭川市火災予防条例の規定が適用される場合があり、法令上の手続きや一定の安全対策が必要となることがありますので、貯蔵・取扱いを検討する際には、お問合せ先又は最寄りの消防署にご相談ください。

必要な手続き等
貯蔵・取扱い数量 80リットル以上400リットル未満 400リットル以上
適用法令

旭川市火災予防条例

消防法

必要な手続き

少量危険物貯蔵取扱届出

【事業所で貯蔵・取扱う場合】

80リットル以上400リットル未満

(80リットル未満は届出不要)

【個人の住居で貯蔵・取扱う場合】

200リットル以上400リットル未満

(200リットル未満は届出不要)

400リットル(指定数量)以上

危険物製造所等設置許可申請

受付窓口 所轄消防署 消防本部予防指導課

広報用リーフレット

消毒用アルコール~安全な取扱いのために~(リーレット)(PDF形式 140キロバイト)

関連通知

消毒用アルコールの安全な取扱い等について(令和2年3月18日付け消防危第77号)(PDF形式 286キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課危険物担当

〒078-8367 旭川市総合防災センター
電話番号: 0166-74-3833
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)