地域密着型サービスの運営推進会議等及び外部評価

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2024年2月19日

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運営推進会議開催報告書の提出方法について

  • 令和5年2月1日付けで、運営推進会議開催報告書の提出方法を旭川市電子申請システム(Logoフォーム)による電子申請にて受け付けることしておりましたが、令和5年8月1日付けで、運営推進会議開催報告書の提出のほか、外部評価結果についても電子申請にて受け付けることといたしました。
  • 電子申請にて提出を行う際は、以下の注意点の内容を御確認ください。

電子申請に係る主な注意点

  1. この電子申請システム画面からは、 運営推進会議開催報告書等の提出以外での電子申請は受け付けておりませんので、御注意ください。
  2. 入力内容の印刷については、入力完了後の画面からしか印刷できません。画面を閉じてしまうと、再度印刷することはできませんので、印刷を希望される場合は御注意ください。
  3. 認知症対応型共同生活介護事業所は、運営推進会議開催報告書の提出は必須となります。なお、その他に添付する資料(運営推進会議内で外部評価を行った場合についてはその資料)がある場合はその資料を併せて提出してください。

提出書類について

運営推進会議開催報告書のみを提出する場合

 運営推進会議開催報告書のみのアップロードを行ってください。

運営推進会議を活用した評価を行った結果を提出する場合

 運営推進会議開催報告書及び「(別紙2-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」のアップロードを行ってください。

外部評価結果(第三者機関によるもの)のみを提出する場合

 「(別紙4-1)自己評価及び外部評価結果」及び 「(別紙4-2)目標達成計画」のアップロードを行ってください。

電子申請にて提出した際の受理日について

電子申請にて提出をした場合は、提出を受理した旨の受付メールを送信することになりますが、本受付メールの受信日を受理日として受け付けいたします。
※なお、電子申請にて第三者機関による外部評価結果を提出する場合、電子申請にて提出を受理した旨の受付メールの受信日を「評価結果市町村受理日」の日付といたします。

電子申請システム画面

 こちらから電子申請フォームへお進みください。
 旭川市電子申請フォーム(新しいウインドウが開きます)
  なお、上記提出資料について、電子申請による提出が困難である場合は、持参及び郵送での提出も可能です。

地域密着型サービスの運営推進会議等及び外部評価

地域密着型サービス事業所においては、サービス種別に応じて運営推進会議等及び外部評価を実施することとされています。これらの実施及び市へ報告の方法等については、以下の内容を御確認の上、実施されますようお願いします。

なお、運営推進会議の報告書の様式が新しくなりました。

令和4年10月1日以降に、市へ報告する場合については、必ず新様式で提出してください。新様式以外(旧様式等)で提出された場合は、新様式で改めて提出し直してもらうことなりますので、御了承願います。

運営推進会議開催報告書(R040901)(エクセル形式 30キロバイト)

対象事業所宛ての通知について、 御確認ください。

R040901_通知文(ワード形式 13キロバイト)

(次のリンクから該当箇所へ移動できます)

運営推進会議等 外部評価 外部評価の実施回数を2年に1回とする申請(北海道)

運営推進会議等

概要

01_運営推進会議等の概要(R040901)(ワード形式 15キロバイト)

旭川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例において、地域密着型サービス事業所は運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、介護・医療連携推進会議)を設置することとされており、その目的は次のとおりです。

会議名 目的
介護・医療連携推進会議 利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること及び当該会議において、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報交換を行い、介護と医療の連携を図ることを目的として設置する。
運営推進会議 利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置する。

実施

事業所において、あらかじめ構成員を選定し、サービス種別ごとに定められた開催頻度により実施してください。

構成員

運営推進会議等の構成員は以下のとおりです。各区分に該当する方を構成員として選定してください。

事業所及び運営法人等の職員は構成員に含まれませんので、事業所職員等のみでの開催は運営推進会議等の開催要件を満たさないことに留意してください。

区分 対象者 区分 対象者
1.利用者 4.市職員又は地域包括支援センター職員 ※毎年度4月に、長寿社会課で担当者を選定し、担当者より事業所へ連絡します。
2.利用者家族 5.当該事業に知見を有するもの 事業者団体関係者、学識経験者等
3.地域の代表者 町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等

6.地域の医療関係者

※介護・医療連携推進会議のみ

地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー等
開催頻度
サービス種別 開催頻度
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
おおむね6月に1回
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
おおむね2月に1回
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う取扱い(令和5年5月8日変更)

運営推進会議等の開催について感染症拡大防止の観点から、 新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)により、特例として事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に対応すること(文書による報告、延期、中止等)ができることとされておりましたが、 厚生労働省通知により、 令和5年5月8日以降は特例が適用になりません。

詳細は厚生労働省通知を御確認ください

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて-cleaned(PDF形式 137キロバイト)

【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報)-cleaned(PDF形式 7,234キロバイト)

【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01)-cleaned(PDF形式 186キロバイト)

従って、 上記開催頻度により開催しなければなりませんが、 感染防止対策の観点から、 運営推進会議を書面により開催する場合(いわゆる書面開催)は、必ず次の要件を満たしてください。

(また、 構成員ではない事業所職員のみでの会議は、対面(構成員が一同に会する)会議及び書面会議であっても運営推進会議を開催したとは判断できませんので御留意ください。)

書面開催の要件
  • 構成員全員に対し、運営推進会議の開催資料として活動状況等に関する資料を書面等により送付する。
  • 意見書の様式を開催資料に同封し、期日を設けて返信を求めるなどの方法により、評価、要望、助言等を受ける。
  • 議事録を取りまとめ、事業所において関係資料を保管、公表する。
テレビ電話装置等を活用した開催

令和3年度介護報酬改定に伴い、テレビ電話装置等を活用した開催も可能となりました。

利用者又はその家族が参加する場合については、テレビ電話装置の活用について同意を得たうえで実施してください。

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。

運営推進会議を活用した外部評価

令和3年度介護報酬改定に伴い、認知症対応型共同生活介護事業所に係る外部評価について、従来の外部評価機関による評価と、運営推進会議を活用した評価のいずれかによることとされました。

実施に当たっては、「外部評価」の項目を御参照ください。

市への報告

運営推進会議の報告(通常開催、 書面開催)については、開催から1か月以内を目途に「運営推進会議開催報告書」を指導監査課へ提出してください。

なお、運営推進会議の報告書の様式が新しくなりました。

令和4年10月1日以降に、市へ報告する場合については、必ず新様式で提出してください。新様式以外(旧様式等)で提出された場合は、新様式で改めて提出し直してもらうことなりますので、御了承願います。

対象事業所宛ての通知について、 御確認ください。

R040901_通知文(ワード形式 13キロバイト)

報告が必要なサービス
  • 認知症対応型共同生活介護

その他のサービスの事業所については市への報告は不要ですが、適切に会議を開催し、その結果を保管、公表してください。

様式

外部評価

概要

地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護については、1年に1回以上は自己評価及び外部評価を実施することとされています。

このうち、認知症対応型共同生活介護以外のサービスについては、平成27年度から介護・医療連携会議又は運営推進会議において評価を受けることとされました。

また、令和3年度介護報酬改定において、認知症対応型共同生活介護の外部評価については、従来の外部評価機関による評価と、運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択して実施することとなりました。

実施

外部評価機関による評価

認知症対応型共同生活介護事業所において、外部評価機関による評価を受ける場合は、従来どおり各事業所において実施機関と契約の上、実施してください。

運営推進会議を活用した評価

認知症対応型共同生活介護事業所において、運営推進会議を活用した評価を実施する場合の留意点等については、次の資料を御参照ください。

運営推進会議を活用した自己評価及び外部評価(PDF形式 2,987キロバイト)

  • 評価を行う運営推進会議については、市職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にあるものの参加が必要です。 これらの者がやむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し、いただいた意見を運営推進会議で報告する等により、一定の関与を確保してください
  • 運営推進会議を活用した評価を実施するに当たっては、構成員に利用者、利用者家族、地域の代表者等も含まれることから、自己評価において明らかになった課題等について、様式の提示のみによらず、具体的な内容やその改善方法等を下明らかにした資料を提供するなど、構成員が評価に参加しやすい環境づくりに配慮してください
関係通知

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)(抄)(PDF形式 117キロバイト)

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項 (第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)(抄)(PDF形式 102キロバイト)

02-2_別紙2の2(自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール)(ワード形式 39キロバイト)

市への報告

報告が必要なサービス
  • 認知症対応型共同生活介護

その他のサービスの事業所については市への報告は不要ですが、適切に評価を受け、その結果を保管、公表してください。

外部評価機関による評価

外部評価機関による評価を受けた場合は、「(別紙4-1)自己評価及び外部評価結果」及び「(別紙4-2)目標達成計画」 を市へ提出してください。

運営推進会議を活用した評価

運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、評価を受けた運営推進会議の「運営推進会議開催報告書」を提出する際に、その評価結果について、「(別紙2-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を添付してください。

外部評価の実施回数を2年に1回とする申請(北海道)

認知症対応型共同生活介護事業所における自己評価及び外部評価の実施回数は、事業所ごとに、少なくとも年1回は実施することとされていますが、外部評価については、北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱に基づき、一定の要件を満たした事業所については、事業者からの申出により、2年に1回とすることができます。

申出については、外部評価をしないこととしたい旨、北海道への申請が必要となります。

なお、その申請の際に、旭川市の同意が必要となりますので、次のとおり同意書交付の申請を行ってください。

01_R5年度_通知文(ワード形式 23キロバイト)

対象サービス

認知症対応型共同生活介護

外部評価の実施回数についての申出申請の要件

(北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱「第4 外部評価の実施回数」抜粋)

  1. 事業者は、その事業所ごとに、原則として少なくとも年に1回は自己評価及び外部評価を実施するものとする。
  2. 過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合には、前項の規定にかかわらず、当該事業者の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる。この場合、外部評価を実施しなかった年については「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したものとみなすこととする。なお、第3において規定する「運営推進会議を活用した評価を受けた場合」については、外部評価を実施したとみなして継続年数に参入することはできない。

(1)当該実施回数を適用することについて、当該事業所の指定及び監督を行っている市町村(事業所の存する市町村)と協議し、同意を得ていること。

(2)別紙4−1「自己評価及び外部評価結果」及び別紙4−2「目標達成計画」を市町村に提出していること。
(3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
(4)運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
(5)別紙4−1「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。

  1. 前項の摘要を受けようとする事業者は、別記「地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る取扱要領」に基づき申し出を行うこと。

旭川市への同意書交付申請

02_(参考様式)地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る同意書の交付について(ワード形式 19キロバイト)

※「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)問8」に基づき、令和5年4月及び5月に実施した運営推進会議については、臨時的な取扱が終了する以前であることから、運営推進会議の中止等の取いをしている事業所については、市において運営推進会議の実施に係る要件を確認するための資料として、次の申出書を添付してください。

また、感染防止対策の観点から書面開催を行った場合も同様に次の資料を提出してください。

書面開催等に係る申出書(ワード形式 18キロバイト)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(PDF形式 674キロバイト)

申請期限

市への同意書交付申請の期限は次のとおりとしますが、内容を審査の上同意書を事業所へ交付することから、北海道への申請期限を考慮し、できるだけ早めに提出ください。

令和6年3月15日(金曜日)必着

申請先

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎4階

旭川市福祉保険部指導監査課介護担当

電話 0166-25-9849

北海道への申請

地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る申請書(様式1)(ワード形式 18キロバイト)

申請期限

令和6年4月15日(月曜日)

申請先

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

北海道保健福祉部 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 事業指定係

電話 011-204-5935

地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る関係要綱等

北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱(PDF形式 141キロバイト)

地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る取扱要領(PDF形式 62キロバイト)

北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱の運用について(PDF形式 51キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)