建築物のアスベスト対策

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2016年2月24日

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アスベスト(石綿)について

アスベストに関しては、飛び散ったアスベストを吸い込むことなどによって、人の健康に害をもたらす可能性があるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止などの措置や規制が行われています。

煙突の断熱材に使用されるアスベスト飛散防止について

煙突内の石綿含有建材が著しく劣化している場合には、煙突内部のみならず、その隣の屋内機械室でも石綿繊維の飛散が確認されたとの報告がされております。
詳しくは煙突内部に使用される石綿含有断熱材からの石綿飛散防止について(PDF形式 14キロバイト)をご覧ください。

建築物の解体等を行う前に付着物等の調査が必要です。

建設リサイクル法では、解体等の工事計画をするにあたり、吹付け石綿など特定建築資材への付着物を事前に調査し、分別解体等が適正に実施される為の措置が義務付けられています。

詳しくは建設副産物リサイクル広報推進会議のパンフレット「建築物の解体等に伴う有害分質等の適切な取扱い」(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

石綿関係法令

建築基準法

現在では、建築物に石綿を使用することは禁止されておりますが、過去に建てられた建築物には、吹付け材等に石綿が含まれているものがあります。これらの建築物は増改築時又は修繕・模様替え時には、吹付け石綿等の措置が必要になります。

詳しくは、石綿等(アスベスト)使用制限の義務化のページをご覧ください。

労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則

建築物等の解体等の作業を行うときは労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則に従い、石綿使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出るとともに、解体工事等の現場には、ばく露防止対策の実施内容の掲示が必要となります。
詳しくは厚生労働省のパンフレット『建築物、船舶等の解体等の作業における石綿対策』(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

大気汚染防止法

特定粉じん(石綿)を使用している建築物など解体等作業を行う場合には、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん排出作業実施届出書を市に届け出なければなりません。

詳しくは特定粉じん排出等作業についてのページをご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

工事などで発生するアスベストを含む廃棄物については、特別管理産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。

詳しくは旭川市環境部環境指導課(電話番号0166-25-6369)へお問い合わせください。

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