特定粉じん排出等作業について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2022年2月19日

ページID 052919

印刷

特定粉じん排出等作業とは

特定粉じん排出等作業」とは、石綿含有建築材料が使用されている建築物・工作物を解体、改造又は補修する作業をいい、この作業を伴う建設工事のことを「特定工事」といいます。

特定工事のうち、石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は「届出対象特定工事」に該当し、作業開始の14日前までに市長への届出が必要になります。

解体等工事に伴う石綿含有建材に係る事前調査から作業完了までの流れ

解体等工事の際、建築物等の石綿含有建材に関して何をどのように行えばよいのかなど、事前調査から作業完了までの流れについて、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」(以下「マニュアル」という。)等を参考にまとめてみました。

◎事前調査から作業完了までの流れ (PDF形式650キロバイト)

規模等にかかわらず、すべての解体等工事で《石綿の事前調査》が必要です

解体等工事の受注者または自主施工者は、解体等の対象となる建築物等の石綿の使用の有無について事前に書面調査、目視調査及び分析調査を行い、受注者については発注者へ調査結果を書面で説明することが必要です。

1 【解体等工事業者向け】解体等工事(改造・補修工事を含む)を実施される皆さんへ(PDF形式476キロバイト)

【発注者向け】事前調査結果報告に関するチラシ(環境省作成(PDF形式887キロバイト))

3 (作成例)解体等工事に係る事前調査説明書面(ワード形式22キロバイト)

※マニュアルを参考にしました。

また、令和4(2022)年4月1日からは、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無にかかわらず、元請業者等が市等に事前調査結果を報告しなければなりません。

▸〔報告の方法〕新たに整備予定の石綿事前調査結果報告システム(パソコンやスマートフォン等を使用)

 概要は、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)で紹介されています。

 ・リーフレット(PDF形式 373キロバイト) 
.

※パソコン等を保有していないなど電子システムの使用が困難な場合は、次の様式によって市に報告することができますが、労働基準監督署への報告は別の様式となります。

  (R4-)様式第3の4(事前調査結果報告書)(ワード形式 29キロバイト)

特定粉じん排出等作業に係る掲示等の情報開示及び説明を行って下さい

特定粉じん排出等作業を行う場合は、大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の10に基づき【事前調査結果の掲示】を、また、同法第18条の14及び同法施行規則第16条の4第2号に基づき【特定粉じん排出等作業に係る掲示】を公衆の見やすい場所で行って下さい。

【掲示の様式例】 

1 石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去を含む作業(届出対象)(ワード形式22キロバイト)

2 石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業(届出非対象)(ワード形式22キロバイト)

3 石綿使用なし(届出非対象)(ワード形式18キロバイト)                    

  ※マニュアルを参考にしました。

特定粉じん排出等作業の記録及びその保存を行ってください 

特定工事の元請業者は、除去等作業の前・中・後において、適宜、日々の作業記録の確認や現場の巡回により作業の状況を把握するとともに、計画どおり適切な飛散・ばく露防止措置がとられていたことの確認を行い、その結果を記録しなければなりません。また、記録は、工事終了後3年間保存しなければなりません。

【石綿含有吹付け材の切断等を行う作業】における記録事項の例  

石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録(除去作業前、作業中、作業後)(ワード形式22キロバイト)   

 ※マニュアルを参考にしました。

石綿の除去等作業完了後は、確認及び発注者への報告が必要です

取り残しや不適切作業による石綿の排出・飛散を防止するため、「知識を有する者」による作業の記録及び取り残し等の確認が作業基準に位置付けられました。

また、特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなければなりません。

 (作成例)特定粉じん排出等作業完了報告書(ワード形式15キロバイト)    

  ※マニュアルを参考にしました。       

関連記事

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)