石綿等(アスベスト)使用制限の義務化

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月17日

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石綿等(アスベスト)使用制限の義務化

平成18年10月1日より、法第28条の2が改正され、次の規制対象建築材料を使用することが規制されました。

規制対象建築材料の使用制限

規制対象建築材料

  1. 吹付け石綿
  2. 石綿含有量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウール

これにより、既存建築物で規制対象建築材料が使用されているものについては、増改築等の際、原則として全ての規制対象建築材料を除去しなければなりません。

しかし、次の場合には規制の適用が緩和されます。

  1. 増改築で、増改築部分が基準時における既存建築物の延床面積の二分の一以下である場合
    増改築部分に、規制対象建築材料が使われないこと。
    増改築以外の部分に規制対象建築材料がある場合には、封じ込め若しくは囲い込みの措置が施されること。
  2. 大規模修繕・模様替の場合
    大規模修繕・模様替部分に、規制対象建築材料が使われないこと。
    大規模修繕・模様替以外の部分に規制対象建築材料がある場合には、封じ込め若しくは囲い込みの措置が施されること。

申請書の記載内容等が変わります。

(規制対象建築材料が使用されていない、木造建築物と一戸建て住宅を除きます)

増改築若しくは大規模修繕・模様替の場合

  • 既存部分における規制対象建築材料の有無を現場にて確認した上で、確認申請書第四面【17.備考】欄に、規制対象建築材料の「使用の有無」、「使用場所」、「改善措置」を記載してください。
確認申請書第4面備考欄の記載例
使用の有無 使用場所 改善措置
吹付け石綿 倉庫天井 囲い込み
石綿含有ロックウール 柱・梁(耐火被覆材) 封じ込め
石綿含有ロックウール 機械室壁(防音材) 除去
石綿等の使用なし なし なし
  • 既存部分に規制対象建築材料が使用されている部分と改善措置(封じ込め、囲い込み若しくは除去)を記載した平面図を添付してください。
  • 工事が完了した場合には、完了検査申請書第四面の「備考」欄に、工事監理の状況を記載してください。

また、改善措置の経過(着工前→施工中→完了)がわかる写真を添付してください。なお改善措置の完了とは、新たな耐火被覆材を施行し終わった状態をいいます。

用途変更の場合

用途変更における、当該建築物に規制対象建築材料がある場合の改善措置義務は、建築基準法では定められてはいませんが、建築物の利用者に石綿等の飛散による健康被害が生じないように努めてください。

その他

  • 吹付け状で石綿含有の恐れがあるものの含有が不明な場合は、事前に調査機関等で検査するなどして、規制対象建築材料であるかどうか確認してください。
  • 封じ込め・囲い込み措置の具体的な方法は、一般財団法人日本建築センター発行の『改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 2006』を参照してください。
  • 環境指導課への届出書等については、「特定粉じん排出等作業実施届出」をご覧ください。
  • 封じ込め・囲い込みの措置工法を採用しようとする場合は、確認申請の前に事前協議をしていただきます。

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