石綿(アスベスト)による健康被害の救済給付制度について

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2026年6月26日

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石綿健康被害救済制度について

独立行政法人 環境再生保全機構から業務委託を受け、石綿健康被害救済制度の申請を受け付けています。

石綿健康被害救済制度の概要

石綿健康被害救済制度は、日本国内において石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償(労災保険)等の対象とならない方に対して救済給付の支給を行う制度です。

対象となる病気

この制度の対象となる病気(指定疾病)は、次のとおりです。

  1. 中皮腫(がんの一種)
  2. 石綿による肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

現在、これらの病気にかかられている方及びこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。

救済給付の内容・請求期限

詳細は下記リンクをご確認ください。
独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)

申請から認定等までに要する時間

申請を受け付けてから、独立行政法人 環境再生保全機構 に書類を送付し、環境大臣の医学的判定を得る必要があります。申請から認定等の結果通知まで、最短でも3か月ほど時間がかかります。

石綿健康被害救済給付の申請及び相談

健康推進課にて申請書類の配布、受付を行っています。また、申請書類は下記リンクからもダウンロード可能です。
独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)

石綿健康被害救済制度全般に関するお問い合わせ先

212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー
独立行政法人 環境再生保全機構 石綿健康被害救済部
電話番号:0120-389-931(フリーダイヤル)

午前10時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く )

救済制度以外の主な制度

お仕事で石綿の取扱いがあり健康被害にあわれた方は、労働者災害補償保険制度やその他の災害補償制度により補償を受けることができる可能性があります。これらの制度による補償を受けられない場合に、石綿健康被害救済給付を受けることができます。

※労災保険等と救済制度を同時に申請することはできますが、両方の制度から給付を受けることはできません。

職業別による担当機関一覧
職業 担当機関
会社員等
労災保険特別加入者
労働者災害補償保険制度
最寄りの労働基準監督署または労働局
※最寄りの労働基準監督署
北海道労働局 旭川労働基準監督署
〒078-8505
旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館6階
電話番号 0166-99-4706
船員 船員保険制度
全国健康保険協会船員保険部
03-6862-3060
元国鉄職員 業務災害補償・石綿(アスベスト)対策等
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国鉄清算事業管理部職員課
電話番号 045-222-9567
国家公務員 国家公務員災害補償制度
勤務されていた省庁など
地方公務員 地方公務員災害補償制度
地方公務員災害補償基金(各支部)

お問い合わせ先

旭川市健幸保健部健康推進課健康支援担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6365
ファクス番号: 0166-26-7733
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月3日から1月4日までを除く)