石綿(アスベスト)による健康被害の救済給付制度について
石綿健康被害救済制度について
独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA)から業務委託を受け、石綿健康被害救済制度の申請を受け付けています。
石綿健康被害救済制度の概要
石綿健康被害救済制度は、日本国内において石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償(労災保険)等の対象とならない方に対して救済給付の支給を行う制度です。
対象となる病気
この制度の対象となる病気(指定疾病)は、次のとおりです。
- 中皮腫(がんの一種)
- 石綿による肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
現在、これらの病気にかかられている方及びこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。
救済給付の内容
療養中に認定の申請をされた方
療養中
- 医療費・・・自己負担分
認定された方には「石綿健康被害医療手帳」が交付され、保険医療機関等において認定された疾病に係る医療を受ける際、この医療手帳を提示することにより、医療費の自己負担分の支払いが免除されます。また、基準日から医療手帳の交付までの間に保健医療機関等において認定疾病の治療等で支払った医療費の自己負担分については、医療費請求書によりERCAに請求することができます。 - 療養手当・・・10万3,870円/月
お亡くなりになった場合
- 葬祭料・・・19万9,000円
- 未支給の医療費等・・・療養中に受け取ることができなかった医療費および療養手当
- 救済給付調整金・・・280万円-(療養中に受けた給付+未支給の医療費等)
認定の申請をする前にお亡くなりになった方のご遺族
- 特別遺族弔慰金・・・280万円
- 特別葬祭料・・・19万9,000円
特別遺族弔慰金等の請求期限
指定疾病が原因でお亡くなりになったご遺族からの請求については、請求の期限があります。申請する疾病によって、請求期限が異なりますのでご注意ください。
- 中皮腫・肺がんの場合の請求期限
施行前死亡者※1:令和13年3月27日
未申請死亡者※2:お亡くなりになった翌日から25年以内。ただし、平成18年3月27日から平成20年11月30日までにお亡くなりになった方のご遺族の場合は、令和15年12月1日まで。 - 著しい呼吸器障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚の請求期限
施行前死亡者※1:令和18年7月1日
未申請死亡者※2:お亡くなりになった翌日から25年以内
※1:「施行前」とは、法律の施行日前にお亡くなりになった場合を指します。
※2:「未申請」とは、法律の施行日以降にお亡くなりになった場合を指します。
申請から認定等までに要する時間
申請を受け付けてから、独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA) に書類を送付し、環境大臣の医学的判定を得る必要があります。申請から認定等の結果通知まで、最短でも3か月ほど時間がかかります。
石綿健康被害救済給付の申請及び相談窓口
この制度に関する申請書の配布及び受付を行っています。また、石綿(アスベスト)の影響等による健康相談も行っています。なお、申請書は独立行政法人 環境再生保全機構(ERCA)のホームページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードすることも可能です。
(窓口)
070-8525 旭川市7条通9丁目(総合庁舎4階)
旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当
電話番号:0166-26-2397
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
石綿健康被害救済制度全般に関するお問い合わせ先
この制度について、より詳細に知りたい場合は、こちらにご連絡をお願いします。
(問合せ先)
212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー
独立行政法人 環境再生保全機構 石綿健康被害救済部
電話番号:0120-389-931(フリーダイヤル)
午前10時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く )
救済制度以外の主な制度
お仕事で石綿の取扱いがあり健康被害にあわれた方は、労働者災害補償保険制度やその他の災害補償制度により補償を受けることができる可能性があります。これらの制度による補償を受けられない場合に、石綿健康被害救済給付を受けることができます。
※労災保険等と救済制度を同時に申請することはできますが、両方の制度から給付を受けることはできません(建設アスベスト給付金制度については、この限りではありません。)。
職業 | 担当機関 |
---|---|
会社員等 労災保険特別加入者 |
労働者災害補償保険制度 最寄りの労働基準監督署または労働局 ※最寄りの労働基準監督署 北海道労働局 旭川労働基準監督署 〒078-8505 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館6階 電話番号 0166-99-4706 |
船員 | 船員保険制度 全国健康保険協会船員保険部 電話番号 0570-300-800(公衆電話等からの利用不可) 03-6862-3060(通常電話料金) |
元国鉄職員 | 業務災害補償・石綿(アスベスト)対策等 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国鉄清算事業管理部職員課 電話番号 045-222-9567 |
国家公務員 | 国家公務員災害補償制度 勤務されていた省庁など |
地方公務員 | 地方公務員災害補償制度 地方公務員災害補償基金(各支部) |
※建設アスベスト給付金制度については、労災保険相談ダイヤルにお問い合わせください。
電話 0570-006031
その他、石綿(アスベスト)に関すること
石綿健康被害救済制度のほかにも、石綿(アスベスト)に関する制度があります。
建設アスベスト給付金制度、または石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて知りたい方は、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 建設アスベスト給付金制度(新しいウインドウが開きます)
- 石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6365 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)