北海道公害防止条例に係る届出について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年4月28日

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ばい煙発生施設(設置届、使用届、構造等変更届)

北海道公害防止条例に係るばい煙発生施設の設置届、使用届、構造等変更届は、こちらからご覧いただけます。

粉じん発生施設(設置届、使用届、構造等変更届)

北海道公害防止条例に係る粉じん発生施設の設置届、使用届、構造等変更届は、こちらからご覧いただけます。

汚水等排出施設

北海道公害防止条例に係る汚水等排出施設の設置届、使用届、構造等変更届は、こちらからご覧いただけます。

騒音発生施設

北海道公害防止条例に係る騒音発生施設の設置届、使用届、数等の変更届は、こちらからご覧いただけます。

振動発生施設

北海道公害防止条例に係る振動発生施設の設置届、使用届、数等の変更届は、こちらからご覧いただけます。

悪臭発生施設

北海道公害防止条例に係る悪臭発生施設の設置届、使用届、構造等変更届は、こちらからご覧いただけます。

氏名等変更、使用廃止、承継の届出

北海道公害防止条例に係るばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設、悪臭発生施設で共通様式になります。いずれも、その事由が発生した日から30日以内の届出が必要になります。

氏名等変更届(条例第30条、第45条)

代表者、名称、住所、所在地(住居表示の変更含む)等の変更があった場合は、氏名等変更届出書(別記第6号様式)に必要事項を記入し、2部提出してください。

使用廃止届(条例第30条、第45条)

施設の使用を廃止した場合は、使用廃止届出書(別記第7号様式)に必要事項を記入し、2部提出してください。

承継届(条例第31条第3項、第46条)

工場及び事業場の譲渡、借受、相続、合併等があった場合は、承継届出書(別記第8号様式)に必要事項を記入し、2部提出してください。

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旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
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