北海道公害防止条例(汚水等排出施設)の届出(設置届、使用届、構造等変更届)
設置届(条例第25条)
届出様式
工事着手予定日の60日以上前までに余裕を持って、汚水等排出施設届出書(別記第3号様式)及び
別紙1、別紙2に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 汚水等排出施設届出書(PDF形式 247キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 汚水等排出施設届出書(ワード形式 21キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 工場又は事業場及びその付近の見取図
- 汚水等の排出施設に係る施設の設置場所を示す図面
- 用水及び排水の系統並びに汚水等の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
使用届(条例第26条)
届出様式
新たに施設になった日から30日以内に汚水等排出施設届出書(別記第3号様式)及び
別紙1、別紙2に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 汚水等排出施設届出書(PDF形式 247キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 汚水等排出施設届出書(ワード形式 21キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 工場又は事業場及びその付近の見取図
- 汚水等の排出施設に係る施設の設置場所を示す図面
- 用水及び排水の系統並びに汚水等の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
構造等変更届(条例第27条)
届出様式
工事着手予定日の60日以上前までに余裕を持って、汚水等排出施設届出書(別記第3号様式)及び
別紙1、別紙2に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 汚水等排出施設届出書(PDF形式 247キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 汚水等排出施設届出書(ワード形式 21キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 工場又は事業場及びその付近の見取図
- 汚水等の排出施設に係る施設の設置場所を示す図面
- 用水及び排水の系統並びに汚水等の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)