北海道公害防止条例(粉じん発生施設)の届出(設置届、使用届、構造等変更届)
設置届(条例第25条)
届出様式
工事着手予定日の60日以上前までに余裕を持って、粉じん発生施設届出書(別記第2号様式)及び
別紙に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 粉じん発生施設届出書(PDF形式 175キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 粉じん発生施設届出書(ワード形式 17キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 工場又は事業場及びその付近の見取図
- 粉じん発生施設の設置場所及び粉じん処理施設又は粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
- 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
使用届(条例第26条)
届出様式
新たに施設になった日から30日以内に粉じん発生施設届出書(別記第2号様式)及び
別紙に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 粉じん発生施設届出書(PDF形式 175キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 粉じん発生施設届出書(ワード形式 17キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 工場又は事業場及びその付近の見取図
- 粉じん発生施設の設置場所及び粉じん処理施設又は粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
- 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
構造等変更届(条例第27条)
届出様式
工事着手予定日の60日以上前までに余裕を持って、粉じん発生施設届出書(別記第2号様式)及び
別紙に必要事項を記入し、2部提出してください。
- 粉じん発生施設届出書(PDF形式 175キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
- 粉じん発生施設届出書(ワード形式 17キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)
添付書類
- 工場又は事業場及びその付近の見取図
- 粉じん発生施設の設置場所及び粉じん処理施設又は粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
- 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)