北海道公害防止条例(振動発生施設)の届出(設置届、使用届、数等変更届)

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年4月28日

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設置届(条例第40条)

届出様式

工事着手予定日の30日以上前までに余裕を持って、振動発生施設届出書(別記第10号様式)に
必要事項を記入し、2部提出してください。

添付書類

  1. 工場又は事業場及びその付近の見取図(距離を示すこと。)
  2. 振動発生施設及び振動を防止するための施設の設置場所を示す図面

使用届(条例第41条)

届出様式

新たに施設になった日から30日以内に振動発生施設届出書(別記第10号様式)に
必要事項を記入し、2部提出してください。

添付書類

  1. 工場又は事業場及びその付近の見取図(距離を示すこと。)
  2. 振動発生施設及び振動を防止するための施設の設置場所を示す図面

数等の変更届(条例第42条)

届出様式

工事着手予定日の30日以上前までに余裕を持って、振動発生施設届出書(別記第10号様式)に
必要事項を記入し、2部提出してください。

添付書類

  1. 工場又は事業場及びその付近の見取図(距離を示すこと。)
  2. 振動発生施設及び振動を防止するための施設の設置場所を示す図面

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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