期日前・不在者投票(衆議院議員総選挙)
投票日に一定の事由により投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票により、投票日前に投票することができます。
期日前投票と不在者投票の期間
衆議院議員総選挙
期日前投票期間:1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)
最高裁判所裁判官国民審査
期日前投票期間:2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)
期日前投票とは
投票は、投票日当日に投票所において行うことを原則としていますが、仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所に行けない方が、投票日の前でも投票日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる方法)で投票することができます。
対象となる投票
選挙人名簿登録地(旭川市)で行う投票が対象になります。
対象となる方
仕事、学校、冠婚葬祭などで投票日当日に投票所に行けないときや、旅行その他の用事などで投票日に出かける予定があるときなど、一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。
投票できる場所・期間・時間
選挙の公示日の翌日から投票日の前日までの期間、期日前投票ができます。
期日前投票所の場所、期間、時間は、「期日前・不在者投票所一覧(衆議院議員総選挙)」のページでご確認ください。
不在者投票制度とは
不在者投票期間中(公示日翌日から投票日前日まで)及び投票日当日に、仕事や旅行などで旭川市以外の市区町村に滞在している方、指定された病院や老人ホーム等に入院または入所されている方、身体に重度の障がいがある方などが、投票日の前でも投票することができる制度です。
名簿登録地以外で投票する場合
お引越しをされた方は、「引越しされた方の投票」もご参照ください。
旭川市に選挙人名簿登録(選挙権)のある方が、旭川市以外の市区町村で不在者投票を行う場合
・旭川市選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出し、投票用紙などの必要な書類を請求します。
・投票用紙等が届いたら、開封禁止の封緘物の封は切らずに、 滞在している市区町村の選挙管理委員会(不在者投票所)に持参して不在者投票を行います。
※不在者投票は不在者投票期間中(衆議院議員総選挙は1月28日から2月7日、最高裁判所裁判官国民審査は2月1日から2月7日)に行う必要があります。
※不在者投票所については、滞在している市区町村にお問い合わせください。
・不在者投票をオンラインで請求することもできます。詳細は「不在者投票のオンライン請求について」のページをご覧ください。
□(旭川市用)不在者投票宣誓書兼請求書(R8衆議)(PDF形式 323キロバイト)
□(旭川市用)不在者投票宣誓書兼請求書記入例(R8衆議)(PDF形式 376キロバイト)
旭川市以外に選挙人名簿登録(選挙権)のある方が、旭川市で不在者投票を行う場合
旭川市以外の選挙人名簿登録地で実施されている選挙が対象となります。
衆議院議員総選挙期間外
・選挙人名簿登録のある市区町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行ってください。
・投票用紙等が届いたら、開封禁止の封緘物の封は切らずに、 旭川市選挙管理委員会又は旭川市内7か所の支所に持参して不在者投票を行います。
場所
旭川市選挙管理委員会(旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎7階)
旭川市内7か所の支所(神居支所・江丹別支所・永山支所・東旭川支所・神楽支所・西神楽支所・東鷹栖支所)
時間
午前8時45分~午後5時15分まで(土・日・祝日及び12月30日から1月4日までを除きます。)
衆議院議員総選挙期間中(1月28日から2月7日)
・選挙人名簿登録のある市区町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行ってください。
・投票用紙等が届いたら、開封禁止の封緘物の封は切らずに、旭川市の各期日前投票所が開設されている日時に持参することで、各期日前投票所にて不在者投票を行えます。
・期日前投票所の開設日時及び場所は「期日前・不在者投票所一覧(衆議院議員総選挙)」をご覧ください。
□(汎用)不在者投票宣誓書兼請求書(PDF形式 207キロバイト)
□(汎用)不在者投票宣誓書兼請求書記入例(PDF形式 204キロバイト)
指定施設で投票する場合
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定する病院、老人ホーム等に入院または入所されている方は、病院長または老人ホーム等の施設長を通じて投票用紙を請求することにより、病院長または施設長の管理する場所で不在者投票をすることができます。
なお、指定を受けていない病院、老人ホーム等では不在者投票ができませんので、ご自身が投票所または期日前投票所において投票することになります。
不在者投票することができる北海道内の指定施設については「北海道選挙管理委員会のホームページ」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
指定の手続や様式等については「病院・老人ホーム等での不在者投票」のページをご覧ください。
郵便等で投票する場合
身体に重度の障がいがある方、または要介護認定(要介護度5)を受けている方のうち、一定の条件に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、自宅で投票を記載し、郵便等により不在者投票をすることができます。
詳しくは、「郵便等による不在者投票」をご覧ください。










