引越しされた方の投票

情報発信元 選挙管理委員会事務局

最終更新日 2025年1月8日

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旭川市から転出された方の投票

旭川市から他の市区町村に転出した場合、転出先の市区町村に転入の届出をしてから3か月後に転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されます。
一方、転出した日から4か月が経過するまでは旭川市の選挙人名簿に登録されています。

【総務省】引っ越しして3ヵ月経たずに選挙があるとき、投票はどうしたらいいの?(PDF形式 824キロバイト)

国の選挙(衆議院選挙・参議院選挙)の場合

国内に転出の場合

転出先の選挙人名簿に登録される(転入届出から3か月経過)までは旭川市で期日前投票又は当日投票するか、転出先で投票する場合は不在者投票の手続きが必要です。

国外に転出の場合

在外投票の制度を利用できる場合がありますので、こちらを参考にしてください。

都道府県の選挙(北海道知事選挙・北海道議会議員選挙)の場合

道内に転出の場合

転出先の選挙人名簿に登録される(転入届出から3か月経過)までは旭川市で期日前投票又は当日投票するか、転出先で投票する場合は不在者投票の手続きが必要です。いずれもこの際、最寄りの市区町村で発行する「引き続き北海道内に住所を有する旨の証明書」又は北海道内に住所を有していることの確認が必要になります。

道外に転出の場合

投票できません。

市の選挙(旭川市長選挙・旭川市議会議員選挙)の場合

市外に転出した場合は投票できません。

旭川市に転入された方の投票

旭川市に転入の届出をしてから3か月経過していない場合、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、そちらにお問い合わせください。

お引越しの際は速やかに転出入の届出をしましょう

転出や転入の届出の提出が遅れた場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますのでご注意ください。

【総務省】新しい街に引っ越したら住民票の手続きを忘れずに(PDF形式 4,265キロバイト)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市選挙管理委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-6513
ファクス番号: 0166-24-7833
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