郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある方等が、一定の条件に該当する場合、あらかじめ手続を行うことで、自宅で投票を記載し、郵便等で投票することができます。
郵便等による不在者投票を利用できる方
次の1又は2に該当する方が対象になります。
自分で投票を記載できない方のうち、次の1又は2に該当し、かつ、3に該当する方は、代理記載人に投票の記載をさせる方法により、この制度を利用することができます。
1 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの種類及び程度が次の区分に該当する方
障がいの種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢・体幹 | 1級又は2級 | 特別項症から第2項症まで |
移動機能 | 1級又は2級 | 不可 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級又は3級 | 特別項症から第3項症まで |
免疫 | 1級から3級まで | 不可 |
肝臓 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで |
2 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が「要介護5」に該当する方
3 代理記載の方法による投票(代理投票)を行うことができる方
1又は2の要件に該当し、郵便等による不在者投票制度を利用できる方のうち、障がいの種類及び程度が次の区分に該当する方は、選挙管理委員会に届けた代理記載人(選挙権を有する者に限る。)に投票の記載をさせることができます。
障がいの種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢又は視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
郵便等による不在者投票制度を利用するには
郵便等による不在者投票により投票するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があります。
1 申請方法
ご本人が記入できる場合は、「郵便投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳(戦傷病者手帳)」又は「介護保険被保険者証」を添付して申請します。
代理記載の方法による投票を申請される場合は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」に加え、代理記載人となるべき者の届出書、同意書、宣誓書が必要です。
これに「身体障害者手帳(戦傷病者手帳)」又は「介護保険被保険者証」を添付して申請します。
郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)(PDF形式 42キロバイト)
代理記載人となるべき者の届出書(PDF形式 98キロバイト)
選挙管理委員会で、申請書類、添付書類を確認の上、該当することが確認できましたら、「郵便投票証明書」を郵便で送付します。
2 有効期限
「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳により交付を受けている場合は7年間、要介護5により交付を受けている場合は、介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。
有効期限が切れた場合は、初回の申請の際と同様、交付の申請が必要になります。
投票の手続
1 投票用紙及び投票用封筒の請求について
選挙が近づくと、旭川市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書の交付を受けている方に、投票用紙及び投票用封筒の請求書を郵送しますので、必要事項を記入し(本人の署名が必要です。代理記載の方法による投票の場合は、代理記載人の署名が必要)、郵便等投票証明書を添えて、旭川市選挙管理委員会に請求してください。
この請求書は、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くように郵送または提出してください。これより遅くなりますと投票用紙等を交付することができませんので、お早めに請求してください。
2 投票の方法
投票用紙及び投票用封筒が届きましたら、ご自宅等で投票用紙に自ら記載(代理投票の場合は代理記載人が記載)し、記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、更に外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票年月日、投票場所、投票者氏名を自書(代理投票の場合は代理記載人が投票年月日、投票場所、投票者氏名、代理記載人氏名を記載)し、同封の「不在者投票在中」と書かれた封筒に入れて旭川市選挙管理委員会に郵送してください。
なお、投票は必ず郵便等によることとされているため、郵便等によるもの以外は受理できませんので、郵送期間を見込んでお早めに郵送してください。
郵便等による不在者投票に係る罰則について
郵便等による不在者投票については、次の場合に罰せられることがありますので、ご注意ください。
・投票に干渉したとき。
・選挙犯罪を犯させる目的でせん動したとき。
・代理記載人が選挙人の指示する候補者の氏名等を記載しなかったとき。