道路占用許可
道路占用許可申請について
道路(上空・地下を含みます)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。道路の占用は道路法第32条に規定されており、道路管理者の許可が必要となります。
申請から許可まで概ね2週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。
旭川市が道路占用を許可する道路は、市が管理する市道のみです。
旭川市内にある国道や道道の道路占用については、各道路管理者へお問い合わせください。
申請に必要な書類
・道路占用許可申請書(様式第1号)
4ページで1組になっています。 1ページ目に入力すると、2ページ以降にも自動的に入力されます。
4ページ全て印刷し、窓口へ提出してください。
※令和3年4月1日から申請者等の押印が不要になります(PDF方式 672キロバイト)
・添付書類(位置図、平面図など)
占用物件によって添付する書類、部数が異なりますので、申請書の記入例・注意点を確認してください。
申請書類及び記載例のダウンロード
道路占用許可申請書(様式第1号)(エクセル形式 90キロバイト)
申請書の記入例・注意点(足場)(PDF形式 668キロバイト)
申請書の記入例・注意点(雨水排水管)(PDF形式 453キロバイト)
申請書の記入例・注意点(融雪機排水管)(PDF形式 459キロバイト)
申請書の記入例・注意点(ロードヒーティング)(PDF形式 389キロバイト)
申請書の記入例・注意点(突出看板)(PDF形式 524キロバイト)
申請書の記入例・注意点(路上イベント)(PDF形式 421キロバイト)
記入例にないものについては、土木管理課までお問い合わせください。
申請に当たっての注意点
工事用作業車等の道路占用について(令和2年4月1日以降)
工事用作業車(クレーン車、バックホウ等)や医療防疫車を市道上に設置する際には、道路占用許可を必要としていましたが、令和2年4月1日以降に設置するものについては、占用許可を不要とします。
しかし、道路の維持管理上、設置の有無を把握する必要があることから、工事用作業車の設置については、作業届を土木管理課に提出していただいた後、所轄警察署への道路使用の申請をしていただき、許可を得たうえで工事を開始していただくことになります。
令和6年3月25日より全ての届出を電子申請により受け付けることになりました。
工事用作業車等による作業届入力フォーム(新しいウインドウが開きます)からお手続きをお願いします。
市道に工事用作業車等を設置する皆様へ (PDF形式 227キロバイト)
占用したい道路が平和通買物公園・銀座通商店街の場合
道路占用許可申請書の提出前に、各事務局での事前確認が必要です。
事前に電話連絡の上、事務局で申請書の余白に確認印を押してもらってください。
・旭川平和通商店街振興組合(旭川市4条通8丁目 アピスビル3階 電話:(0166)26-0815)
・旭川銀座商店街振興組合 (旭川市3条通15丁目 銀ビル3階 電話:(0166)23-1210)
雨水や融雪槽の排水管を道路に埋設する場合
排水管の接続先が水道局所管の雨水施設の場合には、事前に水道局に接続申請の承認が必要です。
水道局で交付される排水設備工事確認通知書のコピーを添付の上、道路占用許可申請をしてください。
ロードヒーティングを道路に敷設する場合
図面のほかに、地下埋設物の確認書が必要です。
先に水道局と旭川ガス株式会社で確認書(同意書)を受け、その後道路占用許可申請をしてください。
道路上で道路占用を伴うイベントを行う場合
国や地方公共団体が後援する団体など申請者が限定されています。また、事前に土木管理課との協議が必要です。内容によっては所轄警察署との協議が必要な場合がありますので、詳細については土木管理課までお問い合わせください。
新たに電柱を占用する場合
令和5年4月1日から、緊急輸送道路における電柱の占用制限を実施します。詳細は占用制限のページをご覧ください。
道路占用許可申請の流れ
1 土木管理課道路占用係に道路占用許可申請書等を提出し、警察署に提出する道路占用協議書を受け取ります。
2 道路使用申請書に道路占用協議書を添えて、所轄の警察書に提出します。
3 許可書ができ次第、市から電話連絡があるので、土木管理課道路占用係で許可書を受け取ります。
4 道路占用に伴い工事が発生する場合には、工事完了後速やかに完了届を提出します。
申請から許可まで概ね2週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。
道路使用許可の申請等に関するお問合せは各所轄警察署の窓口にお願いします。
占用物件の廃止または占用者の住所、占用者の変更について
占用許可を受けていた占用物件を撤去した場合または占用者の住所や氏名に変更があった場合、道路占用(変更)廃止届の提出が必要です。
経由申請について
道路占用許可と道路使用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を道路管理者又は所轄警察署のどちらか一方の窓口に一括して提出することもできます。ただし、取りまとめの都合上、ご自身で両方の窓口へ申請を提出する場合よりも日数を要します。
また、申請書類や添付書類に不備等があった場合には、改めて窓口(道路管理者又は所轄警察署の窓口)にお越しいただき、対応していただく場合があります。
道路占用使用料
占用物件名 | 単位 | 占用料(円) |
---|---|---|
足場・仮囲い | 1平方メートル/1か月 | 180 |
突出看板(片面) | 1平方メートル/1年 | 1,800 |
突出看板(両面) | 1平方メートル/1年 | 1,260 |
突出看板(巻き付け) | 1平方メートル/1年 | 630 |
この度「旭川市道路占用料条例」の一部を改正し、令和6年4月1日より道路占用使用料の額を改定しました。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
占用物件の維持管理について
道路法において、占用許可の条件により道路占用者に対して物件の適正な維持管理を求めておりますが、全国的に道路占用物による事故や道路の破損などが発生しています。
そこで、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。(道路法第39条の8)。
突出看板の落下や、地下排水管の損傷による道路の陥没、強風による足場の倒壊など、占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼしたり、そのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
また、各物件の管理などについて定めた法令の、維持管理基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
必要に応じて道路管理者が道路占用者の皆さまに対し、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることや、事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があるほか(道路法第72条の2第1項)、道路管理者から道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります(道路法第39条の9)。