占用制限
道路法第37条に基づく占用制限の実施について
道路法第37条第1項第3号では、「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合には、道路管理者は区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」と規定されています。
このことについて、地震等の災害時において道路上に設置されている電柱が倒壊することにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障を及ぼすことがないよう、防災上の観点から以下のとおり、緊急輸送道路における電柱の占用制限を令和5年4月1日から実施します。
対象道路
旭川市内の市道のうち緊急輸送道路指定路線
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。