減免制度
減免制度(水道料金・下水道使用料)
本人が直接水道局と水道又は下水道の使用契約をしていて、条件に該当するお客様を対象に減免を行っています。
区分
次のいずれかに該当するお客様
- 児童扶養手当を受給している世帯(父母の一方若しくは双方と子のみ、または養育者と子のみの世帯 。児童手当は対象外です)
- 社会福祉施設減免の対象となる社会福祉施設(PDF形式 92キロバイト)
- 公衆浴場
(補足)集合住宅(アパート、マンションなど)にお住まいで水道料金と下水道使用料を管理人、大家、管理会社などにお支払いしている方は、減免の対象となりません。
(補足)生活保護世帯(特定中国残留邦人等に対する生活支援給付を受けている世帯を含む)及び満70歳以上で一人暮らしの世帯を対象とした減免制度は令和5年度末をもって廃止になりました(詳細はこちら)。
(補足)特別児童扶養手当を受給している世帯及び障がい者だけで暮らしている世帯を対象とした減免制度は令和6年8月31日をもって廃止になりました(詳細はこちら)。
申請
申請は、水道局窓口または郵送で受け付けています。
申請書類
各区分共通
申請区分に応じて必要となる書類
区分 | 必要書類等 |
---|---|
児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当証書 |
社会福祉施設 | 料金管理係(0166-24-3125)に御連絡ください |
公衆浴場 |
料金管理係(0166-24-3125)に御連絡ください |
(補足)一般的なご案内のため、個々の世帯の状況に応じて他に書類等が必要な場合があります。
代理人が申請する場合
上記の申請書類に加え、委任状と本人確認書類(健康保険証や運転免許証等の写し)の提出が必要です。
(補足)委任状として必要な事項が記入されているものであれば、様式は任意です。
(補足)3親等内の親族の方が代理申請する場合は、委任状は不要です(本人確認書類は必要です)。
注意事項
- 申請書の内容や添付する書類に不備や不足がある場合は、受付することができず、再提出を依頼することや一度申請書類等をお返しすることがありますのでご了承ください。
- 審査の結果、世帯構成等によっては、減免の対象外となる場合があります。
料金及び使用料(令和4年7月1日から)
減免後の水道料金及び下水道使用料(2か月分)は次のとおりです。ただし、適用は減免決定後の検針分からとなります。
お支払いいただく額は、基本料金(使用料)と従量料金(使用料)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨て) になります。なお、水道料金と下水道使用料は別々に計算します。
水道料金 | 一般料金 | 減免後 | |
---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 1,720円 | 860円 | |
従量料金(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 21円 | |
従量料金(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 | 166円 | 83円 | |
下水道使用料 | 一般料金 | 減免後 | |
基本使用料 | 2,052円 | 1,028円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 5円 | |
従量使用料(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 | 156円 | 78円 |
水道料金 | 一般料金 |
減免後 |
||
---|---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 1,720円 | 1,720円 | ||
基本料金(口径75・100ミリ) | 2,640円 | 2,640円 | ||
基本料金(口径150ミリ) | 5,400円 | 5,400円 | ||
基本料金(口径200ミリ) | 6,540円 | 6,540円 | ||
基本料金(口径250ミリ) | 12,680円 | 12,680円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 166円 | 137円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 204円 | 137円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 245円 | 137円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 401立方メートル以上 | 257円 | 137円 | ||
下水道使用料 | 一般料金 | 減免後 | ||
基本使用料 | 2,052円 | 2,052円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 10円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 156円 | 77円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 183円 | 77円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 251円 | 77円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 401立方メートル以上 | 275円 | 77円 |
水道料金 | 一般料金 |
減免後(補足1) |
減免後(補足2) |
||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) |
1,720円 |
1,680円 | 1,680円 | ||
基本料金(口径75・100ミリ) | 2,640円 | 2,600円 | 2,600円 | ||
基本料金(口径150ミリ) | 5,400円 | 5,360円 | 5,360円 | ||
基本料金(口径200ミリ) | 6,540円 | 6,500円 | 6,500円 | ||
基本料金(口径250ミリ) | 12,680円 | 12,640円 | 12,640円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 41円 | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 166円 | 113円 | 113円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 204円 | 113円 | 113円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 245円 | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 401立方メートルから1,300立方メートルまで | 257円 | 41円 | 41円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) |
257円 | 41円 | 257円 | ||
従量料金(1立方メートルにつき) 2,601立方メートル以上 | 257円 | 257円 | 257円 | ||
下水道使用料 | 一般料金 |
減免後(補足1) |
減免後(補足2) |
||
基本使用料 | 2,052円 | 2,008円 | 2,008円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで | 10円 | 10円 | 10円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで | 156円 | 152円 | 152円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで | 183円 | 18円 | 18円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで | 251円 | 18円 | 18円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 401立方メートルから1,300立方メートルまで | 275円 | 18円 | 18円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 1,301立方メートルから2,600立方メートルまで |
275円 | 18円 | 275円 | ||
従量使用料(1立方メートルにつき) 2,601立方メートル以上 | 275円 | 275円 | 275円 |
(補足1)「旭川市確保特定浴場指定指針」による「確保指定浴場」として市の指定を受けた施設
(補足2)「旭川市確保特定浴場指定指針」による「確保指定浴場」として市の指定を受けない施設
連絡
次の場合は、速やかに水道局まで御連絡ください。
- 児童扶養手当の受給がなくなったとき(資格喪失と支給停止)、または、減免の対象となる世帯員以外の方と同居したとき
- 住所が変更(転居や転出等)になったとき
- 契約者の氏名等が変更になったとき
問い合わせ先
お客様センター
電話番号
0166-24-3163