減免制度

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2022年6月29日

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減免制度(水道料金・下水道使用料)

本人が直接水道局と水道又は下水道の使用契約をしていて、条件に該当するお客様を対象に減免を行っています。

区分

次のいずれかに該当するお客様

  • 生活扶助等を受給している世帯(生活保護世帯、中国残留邦人等の支援法による生活支援給付世帯)
  • 児童扶養手当を受給している世帯(父子のみ、母子のみ、または養育者と子のみの世帯。児童手当は対象外です)
  • 特別児童扶養手当を受給している世帯(父母の一方もしくは双方と子のみ、または養育者と子のみの世帯)
  • 障がい者だけで暮らしている世帯(障害1級または障害2級、療育手帳A)
  • 満70歳以上で一人暮らしの世帯
  • 社会福祉施設減免の対象となる社会福祉施設(PDF形式 92キロバイト)
  • 公衆浴場

    (補足)集合住宅(アパート、マンションなど)にお住まいで水道料金と下水道使用料を管理人、大家、管理会社などにお支払いしている方は、減免の対象となりません。

申請

申請には、水道局窓口でのお手続きが必要です。

申請前に確認しなければならないことがあるので、水道局へいらっしゃる前に、必ず水道局へ御連絡ください。なお、申請時に必要となる書類等は次のとおりです。

(補足)代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認できるものもお持ち下さい。

申請時に必要となる書類等
区分 必要書類等
生活保護世帯等 生活保護手帳又は生活保護決定通知書、本人確認証(特定中国人残留邦人等)
児童扶養手当受給世帯 児童扶養手当証書
特別児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当証書
障がい者だけで暮らしている世帯

身体障害者手帳1級または2級

精神障害者保健福祉手帳1級または2級
療育手帳A

満70歳以上で一人暮らしの世帯 健康保険証
社会福祉施設 料金管理係(0166-24-3125)に御連絡ください
公衆浴場

料金管理係(0166-24-3125)に御連絡ください

料金及び使用料(令和4年7月1日から)

減免後の水道料金及び下水道使用料(2か月分)は次のとおりです。ただし、適用は減免決定後の検針分からとなります。

お支払いいただく額は、基本料金(使用料)と従量料金(使用料)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨て) になります。なお、水道料金と下水道使用料は別々に計算します。

生活保護世帯等、児童扶養手当、特別児童扶養手当受給世帯、障がい者のみの世帯(2か月分・税抜き)
水道料金 一般料金 減免後
基本料金(口径50ミリ以下) 1,720円 860円
従量料金(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで 41円 21円
従量料金(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 166円 83円
下水道使用料 一般料金 減免後
基本使用料 2,052円 1,028円
従量使用料(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで 10円 5円
従量使用料(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 156円 78円

満70歳以上で一人暮らしの世帯(2か月分・税抜き)

水道料金 一般料金 減免後
基本料金(口径50ミリ以下) 1,720円 1,084円
従量料金(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで 41円 41円
従量料金(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 166円 166円
下水道使用料 一般料金

減免後

基本使用料 2,052円 1,280円
従量使用料(1立方メートルにつき)1立方メートルから16立方メートルまで 10円 10円
従量使用料(1立方メートルにつき)17立方メートル以上 156円 156円
社会福祉施設(2か月分・税抜き)
水道料金 一般料金

減免後

基本料金(口径50ミリ以下) 1,720円 1,720円
基本料金(口径75・100ミリ) 2,640円 2,640円
基本料金(口径150ミリ) 5,400円 5,400円
基本料金(口径200ミリ) 6,540円 6,540円
基本料金(口径250ミリ) 12,680円 12,680円
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで 41円 41円
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで 166円 137円
従量料金(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで 204円 137円
従量料金(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで 245円 137円
従量料金(1立方メートルにつき) 401立方メートル以上 257円 137円
下水道使用料 一般料金 減免後
基本使用料 2,052円 2,052円
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで 10円 10円
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで 156円 77円
従量使用料(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで 183円 77円
従量使用料(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで 251円 77円
従量使用料(1立方メートルにつき) 401立方メートル以上 275円 77円
公衆浴場(2か月分・税抜き)
水道料金 一般料金

減免後(補足1)

減免後(補足2)

基本料金(口径50ミリ以下)

1,720円

1,680円 1,680円
基本料金(口径75・100ミリ) 2,640円 2,600円 2,600円
基本料金(口径150ミリ) 5,400円 5,360円 5,360円
基本料金(口径200ミリ) 6,540円 6,500円 6,500円
基本料金(口径250ミリ) 12,680円 12,640円 12,640円
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで 41円 41円 41円
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで 166円 113円 113円
従量料金(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで 204円 113円 113円
従量料金(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで 245円 41円 41円
従量料金(1立方メートルにつき) 401立方メートルから1,300立方メートルまで 257円 41円 41円

従量料金(1立方メートルにつき) 1,301立方メートルから2,600立方メートルま

257円 41円 257円
従量料金(1立方メートルにつき) 2,601立方メートル以上 257円 257円 257円
下水道使用料 一般料金

減免後(補足1)

減免後(補足2)

基本使用料 2,052円 2,008円 2,008円
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで 10円 10円 10円
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立方メートルから40立方メートルまで 156円 152円 152円
従量使用料(1立方メートルにつき) 41立方メートルから100立方メートルまで 183円 18円 18円
従量使用料(1立方メートルにつき) 101立方メートルから400立方メートルまで 251円 18円 18円
従量使用料(1立方メートルにつき) 401立方メートルから1,300立方メートルまで 275円 18円 18円

従量使用料(1立方メートルにつき) 1,301立方メートルから2,600立方メートルまで

275円 18円 275円
従量使用料(1立方メートルにつき) 2,601立方メートル以上 275円 275円 275円

(補足1)「旭川市確保特定浴場指定指針」による「確保指定浴場」として市の指定を受けた施設
(補足2)「旭川市確保特定浴場指定指針」による「確保指定浴場」として市の指定を受けない施設

連絡

次の場合は、速やかに水道局まで御連絡ください。

  • 生活保護が廃止になったとき、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の受給がなくなったとき(資格喪失と支給停止)、または、減免の対象となる世帯員以外の方と同居したとき
  • 減免の対象となる障がい者だけの世帯でなくなったとき
  • 満70歳以上の一人暮らしの方が家族などと同居になったとき
  • 住所が変更(転居や転出等)になったとき
  • 契約者の氏名等が変更になったとき

問い合わせ先

お客様センター

電話番号

0166-24-3164

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