水道料金・下水道使用料減免制度廃止のお知らせ(生活保護世帯・独居高齢者世帯)
旭川市水道局では、福祉施策の一環として、生活保護世帯など一部の世帯を対象に水道料金及び下水道使用料を減免してきましたが、市の財政状況や受益と負担の公平性の観点から制度の見直しを進めた結果、減免対象世帯のうち、「生活保護世帯(特定中国残留邦人等に対する生活支援給付を受けている世帯を含む)」及び「独居高齢者世帯(満70歳以上で一人暮らしの世帯)」に対する減免制度を廃止することとなりましたので、お知らせします。
廃止日
令和6年4月1日
新規受付について(終了しました)
令和6年3月31日をもって新規受付は終了しました。
減免制度廃止に伴う経過措置について(激変緩和措置)
令和6年3月31日現在で減免が適用されている方につきましては、経過措置期間として、段階的に減免割合を縮小(お客様の支払額が年々増加)し、生活保護世帯は令和8年度、独居高齢者世帯は令和7年度から通常の料金をお支払いいただきます。
なお、経過措置を受けるためのお客様の手続きはありません。
経過措置の内容
料金表
水道料金 | 令和5年度 見直し前 |
令和6年度 経過措置 |
令和7年度 経過措置 |
令和8年度 通常料金 |
---|---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 860円 | 1,204円 | 1,464円 | 1,720円 |
従量料金(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで |
21円 | 29円 | 35円 | 41円 |
従量料金(1立方メートルにつき) 17立方メートル以上 |
83円 | 117円 | 142円 | 166円 |
下水道使用料 | 令和5年度 見直し前 |
令和6年度 経過措置 |
令和7年度 経過措置 |
令和8年度 通常料金 |
基本使用料 | 1,028円 | 1,440円 | 1,748円 | 2,052円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで |
5円 | 7円 | 9円 | 10円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立法メートル以上 |
78円 | 110円 | 133円 | 156円 |
水道料金 | 令和5年度 見直し前 |
令和6年度 経過措置 |
令和7年度 通常料金 |
---|---|---|---|
基本料金(口径50ミリ以下) | 1,084円 | 1,404円 | 1,720円 |
従量料金(1立方メートルにつき) 1立法メートルから16立方メートルまで |
41円 | 41円 | 41円 |
従量料金(1立方メートルにつき) 17立法メートル以上 |
166円 | 166円 | 166円 |
下水道使用料 | 令和5年度 見直し前 |
令和6年度 経過措置 |
令和7年度 通常料金 |
基本使用料 | 1,280円 | 1,668円 | 2,052円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) 1立方メートルから16立方メートルまで |
10円 | 10円 | 10円 |
従量使用料(1立方メートルにつき) 17立法メートル以上 |
156円 | 156円 | 156円 |
イメージ図
生活保護世帯の経過措置
独居高齢者世帯の経過措置
適用区分変更の手続きについて
次のいずれかに該当する場合は、その区分による減免制度があります。
生活保護世帯と独居高齢者世帯の減免制度廃止後はこれらの区分の方が減免割合が大きい内容となっていますので、再度申請は必要となりますが、変更を受け付けています。
ただし、世帯構成などの条件がありますので、該当にならない場合があります。
また、これらの世帯に対する減免制度についても見直しを進めているため、制度が変更になる場合があります。
児童扶養手当受給世帯
父母の一方もしくは双方と子のみ、または養育者と子のみで構成される世帯
特別児童扶養手当受給世帯
父母の一方もしくは双方と子のみ、または養育者と子のみで構成される世帯
障害者のみの世帯
次のいずれかの等級に該当する手帳をお持ちの方のみで構成される世帯
- 身体障害者手帳1級または2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳A判定
経過措置期間における留意事項
次のような場合などで、減免が適用される条件を満たさくなった場合は、経過措置の対象外となるとともに、再度経過措置の対象とはなりません。
経過措置の対象外となる例
- 生活保護が廃止になった場合
- 家族などとの同居によってひとり暮らしではなくなる場合
- 大家や管理会社などに水道料金等をお支払いする形態のアパートなどに転居した場合
- 水道局と水道または下水道の使用契約がある住居であっても、名義変更や転居に係る届出(水道局への連絡)が適切に行われなかった場合
問い合わせ先
減免制度見直しに関すること
旭川市水道局
上下水道部料金課料金管理係
電話番号0166-24-3125
ファクス番号0166-24-7483
適用区分の変更など減免の手続きに関すること
旭川市水道局お客様センター
電話番号0166-24-3163