水道料金・下水道使用料減免制度廃止のお知らせ(特別児童扶養手当受給世帯・障がい者のみの世帯)

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2024年11月1日

ページID 080191

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旭川市水道局では、福祉施策の一環として、一部の世帯を対象に水道料金及び下水道使用料を減免してきましたが、市の財政状況や福祉施策としての在り方を踏まえ、制度の見直しを進めた結果、減免対象のうち、「特別児童扶養手当受給世帯」及び「障がい者のみの世帯」に対する減免制度を廃止することとなりましたので、お知らせします。

廃止日

令和6年9月1日
  • 水道料金及び下水道使用料についてはこちらを御覧ください。

児童扶養手当を受給している方へ

父母の一方若しくは双方と子のみ、または養育者と子のみでお暮しの世帯で児童扶養手当を受給している場合は別途減免の対象となる可能性がありますので、詳しくは水道局へお問い合わせください。
申請に必要な書類はこちらを御覧ください。

注意事項

  • 児童手当は対象外です。
  • 住民登録は別であっても、他のご家族などと同居している場合は対象外です。
  • 所得制限により、児童扶養手当の全額が支給停止となっている場合は対象外です。
  • 大家や管理会社などに水道料金と下水道使用料をお支払いする形態のアパートなどに入居している方は対象外です。
  • 減免制度の見直しを進めているため、制度が変更になる場合があります。

問い合わせ先

旭川市水道局
上下水道部料金課料金管理係
電話番号0166-24-3125
ファクス番号0166-24-7483