住宅・建築物の耐震化に関するお知らせ

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2023年3月30日

ページID 077007

印刷

住宅・建築物の耐震改修について

旭川市では、昭和元年以降令和3年3月までに震度4を記録した地震が4回観測され、震度5以上の地震はこれまで観測されていません。
しかし、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震では、過去に大きな地震が起きていなかった場所で地震が発生し、甚大な被害をもたらしたため、旭川市においても大きな地震を経験していないからこれからも地震が発生しないと言いきれるものではありません。
また、平成28年に発生した熊本地震では、特に耐震性が低いとされる昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅が多く倒壊し、その割合は、新耐震基準で建築された木造住宅の4倍にも上ったことから、地震に対する備えとして、住宅・建築物の耐震改修工事を行うことが重要です。

低コストな耐震改修方法について

北海道立総合研究機構建築研究本部では、次の「北海道の木造住宅耐震改修技術マニュアル」の中で、住宅・建築物の所有者の費用負担を極力小さくするため、天井や床を解体することなく補強できる低コストな耐震改修方法を提案しています。
この方法を採用することで、天井や床を解体する方法と比較して2割程度の費用削減が可能となり工期短縮にも繋がります。(該当箇所は、28~31ページ)

住宅・建築物に付属する塀(ブロック塀や組積造の塀)について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、塀の倒壊被害が発生しました。
このような被害を発生させないためには、塀を新設する際に法律で定められた基準に適合させ、完成した後に塀の安全点検を定期的に実施することが重要です。

塀(ブロック塀や組積造の塀)の新設について

組積造の塀を新設する際は、建築基準法施行令第61条の規定に、ブロック造の塀を新設する際は、原則、建築基準法施行令第62条の8の規定に適合させる必要があります。

塀を新設しようとする所有者の方は、建築士などの専門家に相談して、法律で定められた基準に適合した塀を設置してください。

塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について

既設の塀の安全対策については、安全点検のためのチェックポイントが国土交通省により示されています。

建築物の所有者の方は、このチェックポイントを用いて安全点検を行い、安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等が必要となりますので、専門家等に調査を依頼するなど、対策をお願いします。

また、危険性のある既設の塀について、情報をお持ちの方は建築指導課まで御連絡ください。

ブロック塀の点検のチェックポイント(PDF形式 164キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)