旭川市不良空き家住宅等除却費補助金
令和7年度旭川市不良空き家住宅等除却費補助事業
適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
このようなことから、本市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
対象者
次の全てのに該当する方を対象とします。
(1)登記簿若しくは固定資産税台帳に記載された不良空き家住宅等又は不良空き家住宅等の所在する土地の所有者
※ 所有者が複数の場合や建物が区分所有建築物の場合は代表者(所有者が亡くなっている場合は相続人)
(2)市税の滞納がない方
(3)今年度、御本人又は同じ世帯の方がこの補助金の交付を受けていない方
(4)旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条の暴力団関係事業者に該当しない方
対象の住宅
次の全ての要件に該当する不良空き家住宅等を対象とします。
(1)旭川市の市街化区域内に存し、倒壊した場合に近隣の家屋若しくは道路に被害をもたらすおそれがあると認める住宅又は防火地域若しくは準防火地域に存する住宅であること。
(2)専用住宅(長屋であって居住のため区分所有している部分を含む)又は延べ面積の1/2以上を居住の用に供する兼用住宅であること。
(3)不良空き家住宅等の所有者及び設定されているすべての権利者から建物を除却することに関し同意を得ている住宅であること。
(4)補助を受ける目的で故意に破損させたもの以外の住宅であること。
(5)国又は地方公共団体による除却に関わる補助を受けていない住宅であること。
※ 補助対象の要件を満たす住宅であるかどうかについて、相談を受け付けております。
対象の工事
次の条件を満たす除却工事を対象とします。
(1)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた、本市内に営業所等に置く除却施工者が施行する除却工事であること。
(2)不良空き家住宅等の全部を除却し、更地とする工事であること。
(3)区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事(当該工事に伴う、残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む。)であること。
補助金額
補助金額
上限額
募集予算枠
補助金交付申請受付・募集
受付期間
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日)までです。
受付期間内で補助金交付申請額が募集予算枠を超えた場合は、抽選により補助金交付申請対象者を決定します。
受付期間内で募集予算枠に満たない場合は、受付期間を最長で令和7年11月28日(金曜日)まで延長し、随時受付を行い、先着順で補助金交付申請対象者を決定します。
申請関係の書類は持参、郵送又は電子メールでの提出をお願いします。(受付期間内必着)
配布資料、各様式等
要綱・パンフレット
旭川市不良空き家住宅等除却費補助事業実施要綱(PDF形式 153キロバイト)
令和7年度不良空き家住宅等除却費補助事業の御案内(パンフレット)(PDF形式 1,727キロバイト)
補助申請各様式
補助金交付申請書(様式第1号)(PDF形式 73キロバイト)