令和8年度旭川市不良空き家住宅等除却費補助金

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2026年4月15日

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適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。

このようなことから、本市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に除却費用の一部を補助します。

要綱・パンフレット

対象住宅

次の全ての要件に該当する不良空き家住宅等を対象とする。
  1. 市街化区域に存し、倒壊した場合に近隣家屋若しくは道路に被害をもたらすおそれがあると認める住宅又は防火地域若しくは準防火地域に存する住宅であること。
  2. 専用住宅(長屋であって居住のため区分所有している部分を含む。)又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する兼用住宅であること。
  3. 不良空き家住宅等の所有権を有する者が複数いる場合は、建物を除却することに関し、あらかじめその全ての者から同意を得ている住宅であること。
  4. 不良空き家住宅等に抵当権その他権利(所有権を除く。)を有する者がいる場合は、建物を除却することに関し、あらかじめ、その全ての者から同意を得ている住宅であること。
  5. 補助を受ける目的で故意に破損させたもの以外の住宅であること。
  6. 国又は地方公共団体による除却に関わる補助を受けていない住宅であること。

対象者

次の全ての要件に該当する者を対象とする。
  1. 除却しようとする不良空き家住宅等の所有者として、登記簿又は固定資産の課税台帳に記載されている者(所有者が複数である場合又は区分所有である場合は代表者)又は上記の相続人(複数いる場合は代表者)や除却しようとする不良空き家住宅等の所在する土地(以下「所在地という。)の所有者として、登記簿又は固定資産の課税台帳に記載されている者(所有者は複数いる場合は代表者)※個人に限る。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 当該納年度において、本人又は同じ世帯の者が当補助金の受付を受けていないこと。
  4. 当該年度において、本人又は同じ世帯の者が所在地(当該所在地と連絡する土地を含む。)における旭川市地域材活用住宅建設補助金の交付を受けていないこと。
  5. 旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条の暴力団関係事業者に該当しないこと。

対象除却工事

次の全ての要件に該当する除却工事を対象とする。
  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の北海道知事の解体工事業者の解体工事業登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者で、本市内に営業所を置く除却施工者が施工する除却工事であること。
  2. 交付対象不良空き家住宅等の全部を除却し、更地にする工事であること。ただし、塀や門、工作物の一部等で、残置することの特別な理由が認められる場合はこの限りではない。
  3. 当該除却工事において除却しようとする建築物が区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事(当該工事に伴う残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む。)であること。
  4. 交付決定を受ける前に除却工事の契約及び着手していない工事であること。

補助金額

補助金額は、次のいずれかの低い金額とする。
  1. 不良空き家住宅等の住宅部分の除却工事費の3分の1以内の額(消費税相当額を除く。千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
  2. 国土交通大臣が国の補助額の算定基準として定める標準除却費のうちの除却工事費の10分の8を乗じて得た金額の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)※木造:1平米あたり14,400円、木造以外:1平米あたり20,400円
  3. 300,000円

募集予算枠

120万円

受付期間

令和8年4月20日(月曜日)~令和8年5月29日(金曜日)
  1. 受付期間内で補助金交付申請額が募集予算枠を超えた場合は、抽選により要綱に定める危険度の高い順に補助金交付申請対象者を決定する。
  2. 受付期間内で募集予算枠に満たない場合は、受付期間を最長で令和8年11月27日(金曜日)まで延長し、随時受付を行い、先着順で補助金交付申請対象者を決定する。(受付期間の延長期間で最長日に達していない場合でも募集予算枠が満たされた場合は、その時点で募集を締め切る。)

申請書・添付書類の提出方法について

窓口へ持参の場合

受付窓口

旭川市建築部建築指導課(旭川市第二庁舎3階)
TEL:0166-25-8561
8時45分~17時15分(土日・祝日は除く)

郵送の場合

郵送先

〒070-8525北海道旭川市7条通9丁目
旭川市建築部建築指導課空き家担当宛

申請書・添付書類

事前調査

交付申請

工事完了

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)