開発許可関係のページ
開発許可関連項目
都市計画法による開発許可制度
行政区域内において、建築や宅地造成等を行う場合には、一定の規制があり、開発行為又は建築行為の許可を受けなければならない場合があります。
予定する建築工事や宅地造成工事が、開発行為等の許可の対象となるか事前に相談が必要になります。
- 工事内容が決まっていない場合は、次の「事前相談」をご確認ください。
- 工事内容が決まっている場合は、次の「事前届出」をご確認ください。
※予定地が市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域内外かを確認する場合、旭川市都市計画情報システム(GIS)(新しいウインドウが開きます)を使って確認することができます。
市街化区域での開発許可
一団の1,000平方メートル以上の土地において、建築物の建築や特定工作物の建設に伴い土地の区画形質の変更がある場合は、開発行為に該当し開発許可が必要となります。
開発行為となる区画形質の変更とは
- 道路、水路等の公共施設の新設、変更又は廃止などを行う場合(区画の変更)
- 切土又は盛土などにより土地の造成を行う場合(形の変更)
- 農地から農地以外の宅地等にする場合(質の変更)
開発許可の技術基準及び申請手続
開発許可を受けるには、道路に関する基準、雨水排水に関する基準及び擁壁に関する基準等の技術上の基準に適合していることが必要です。
市街化調整区域での開発許可及び建築許可
都市計画法上、市街化調整区域においては、原則として建築物の建築はできません。
ただし、一定の条件のもとで、許可不要で建築できるものと開発許可又は建築許可を受けて建築できるものがあります。
市街化調整区域での開発許可等についてのページをご覧ください。
都市計画区域外での開発許可
都市計画区域外で、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合には、開発許可が必要で、開発許可の技術基準が適用されます。
事前相談
- ロゴフォームで回答する場合:事前相談フォーム(新しいウインドウが開きます)
- 相談票に必要事項を記入して提出する場合:
開発許可相談票(エクセル形式 13キロバイト)
事前届出
事前届出の提出が必要な場合
次の工事を行う場合、開発行為等の許可が必要かどうかを判断するため、 事前に届出書及び必要書類を提出してください。
提出に当たっては、都市計画課に持参するか郵送してください。
なお、審査には概ね1週間程度要しますので、予めご了承ください。
- 市街化区域で一団の1,000平方メートル以上の土地における建築物の建築及び特定工作物の建設
- 市街化調整区域における建築物の建築及び特定工作物の建設
- 都市計画区域外で1ヘクタール以上の土地における建築物の建築及び特定工作物の建設
手引き・様式等
開発行為の許可基準、申請手数料及び申請様式等は都市計画法による開発許可の手引きをご覧ください。
その他
お知らせ
都市計画法の改正に伴い、令和4年4月1日から開発許可制度が改正されます。詳細はリンク先のページをご覧ください。
旭川市開発審査会について
(参考)雨水流出抑制施設設置のお願い
旭川市雨水流出抑制に関する要綱についてのページをご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市都市振興部都市計画課(開発担当)
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530 |
ファクス番号: |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)









様式第51号 開発行為、建築行為等に係る事前届出書(ワード形式 23キロバイト)


