市街化調整区域内での開発許可等について
市街化調整区域の開発許可及び建築許可
都市計画法上、市街化調整区域においては、原則として建築物の建築はできません。
ただし、一定の条件のもとで、許可不要で建築できるものと開発許可又は建築許可を受けて建築できるものがあります。
また、既存の建築物の用途を変更して使用する場合にも、建築許可が必要な場合があります。
許可基準等は、開発許可の手引きをご覧ください。
都市計画法第34条第12号に基づき、条例を改正しました。
平成30年3月26日付けで旭川市都市計画法施行条例及び旭川市開発審査会審査基準を一部改正し、都市計画法第34条第12号に基づく開発行為を定めました。
都市計画法第34条第12号は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限り定められたものについては、許可ができるとされています。
都市計画法第34条第12号は、同条第14号に該当する開発行為のうち、法施行以来の積み重ねにより、開発審査会で実質的な審議を経なくとも定型的に処理することができるものについて、事前に条例で、区域、目的または予定建築物等の用途を限定して定めれば、開発審査会の議を経ずとも許可することができることとするものであり、手続きの合理化、迅速化を図るものである。したがって、開発審査会の審査基準のうち、定型的なものは原則条例化することが可能とされています。
また、開発審査会の審査基準として定められていない開発行為についても、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められるものについては条例化し、地域の実情に沿った運用を行うことが可能とされています。
これまで、同法34条第14号に基づき旭川市開発審査会審査基準の包括承認による基準で認められていたものは、同法第34条第12号に基づく開発行為として定められており、変わらず認められます。
新たに、農山村拠点等における住宅等の建築制限を緩和し、許可を受けて建築することが可能となりました。
詳細は、農山村拠点等における住宅等の建築制限緩和についてのページをご覧ください。
開発許可等を受けなくても建築できるもの
- 農業及び林業に従事する人の住宅や納屋など
- 既存建築物の一定基準以下の建て替えなど
- 工事現場での仮設事務所
開発許可等を受けて建築できるもの(個別に判断が必要ですので事前に相談願います)
- 公共公益施設(小中高等学校・幼稚園・保育所・社会福祉施設・病院など)
- 周辺の市街化調整区域に住む人たちの日常生活に必要な物品販売・加工・修理のための店舗など
- (農機具修理工場・食糧雑貨店舗など)
- 鉱物資源、観光資源の有効利用に必要な建築物
- 農林業用施設(ライスセンター・野菜の集出荷施設など)
- 既存の市街化調整区域内の工場に密接した関連工場
- 危険物の処理貯蔵のためのもの
- 幹線道路沿いの給油所・ドライブインなど
- 第1種特定工作物(アスファルトプラント・クラッシャープラントなど)
- 第2種特定工作物(1ヘクタール以上の野球場・遊園地・墓地・ゴルフ場など)
- 世帯分離による住宅(分家住宅)
- 公共移転に伴う代替え建築物
- 既存の土地利用を適正に行うため管理上必要な施設
- 町内会館
- グリーンツーリズムに必要な施設である建築物
- 農山村拠点等における地域コミュニティ維持のための住宅、店舗兼用住宅、店舗・飲食店等
等
お問い合わせ先
旭川市地域振興部都市計画課開発指導担当
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530 |
ファクス番号: 0166-27-3466 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)