旭川市開発審査会について
旭川市開発審査会
旭川市開発審査会とは
旭川市開発審査会は、都市計画法第78条第8項により市長が委嘱した、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる5人の委員によって組織された市の附属機関です。審査会においては開発行為や都市計画法第50条の規定に基づく開発許可処分等についての審査請求に対する裁決及び都市計画法によりその権限に属された事項に関する審査を行います。
機関の概要
開発審査会の事務
市街化調整区域における許可に関する審査
都市計画法第34条第14号に該当する開発行為の審査
都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに該当する建築の審査
審査請求に対する裁決
都市計画法第50条第1項
旭川市開発審査会条例
旭川市開発審査会審査基準
都市計画法第34条第14号及び都市計画法第36条第1項第3号ホの規定に基づき、旭川市開発審査会の議を経て開発許可及び建築許可するものの基準を定めています。
お問い合わせ先
旭川市地域振興部都市計画課開発指導担当
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8530 |
ファクス番号: 0166-27-3466 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)