住居表示制度・住居表示証明書等について
住居表示
住居表示制度とは
現在、私たちは住所の表し方に土地の地番を用いて「○番地の○」としていますが、地番は順序よく並んでいないうえ、飛び番・欠番ができていることがあります。
また、同一地番にたくさんの家が建っている場合もあり、家屋の所在が非常に分かりづらいものとなっています。
そこで、一見して住所が容易に確認できる合理的な住居表示に切り替えるため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになりました(旭川市では昭和57年3月から)。
この住居表示の実施によって、今までは「土地の地番」で表していた住居が「住居表示」による表し方に変わります。
なお、住居表示が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけなのです。
新しい住所の表し方について
住居表示の実施後は、住所の表し方が次のように変わります。
旧表示 旭川市○○町○条○丁目○番地の○
新表示
・一般家屋の場合
旭川市○○町○条○丁目(街区符号)番(住居番号)号
注)基礎番号が住居番号になります。
・中高層住宅(4階建て以上かつ20戸以上)の場合
旭川市○○町○条○丁目(街区符号)番(基礎番号)-(部屋番号)号
注)中高層住宅の場合は基礎番号と各戸の部屋番号を組み合わせたものを住居番号といいます。
街区符号・住居番号の付け方について
街区符号一つの町の区域内において道路などで区画された部分を「街区」といい、基準点に最も近い街区から原則として右回りに番号をつけます。これが「街区符号」です。
住居番号一つの街区には図面上で、原則として基準点に最も近い角から右回りに10から15メートルごとに番号をつけていきます(これを「基礎番号」と呼びます。)。建物玄関からの「通路」の出入口に当たる基礎番号が「住居番号」になります。
基準点 曙1条通線と1丁目横通線の延長線の交差中心点
街区表示板・住居番号板について
住居表示を実施した地区には誰が訪ねてきても分かりやすくするため、各街区の角の建物などに「街区表示板」を、また道路から見やすい建物の出入口などに「住居番号板」を取り付けます。
住居表示等の実施状況
住居表示を実施するためには、あらかじめ住居表示実施計画区域(基本的に都市計画区域内)を設定し、その区域を1982年(昭和57年3月)から順次実施しております。
計画面積 7,841ヘクタール
実施面積 5,611ヘクタール
進捗率 71.5パーセント(令和4年11月21日現在)
住居表示実施済地区に建物を新築するときは
住所を決めるための届出が必要になります。旭川市では、住居表示実施区域図の赤塗りの区域内における建築主に対して届出をお願いしております。
届出をしていただいた後に住居番号をお知らせしますので、住民登録はその後に行ってください。
新築等の届出についてはこちら
※建築物の新築等届出書による住居表示に関する届出について、これまでは届出と同日に住居表示番号を付定し、住居表示番号のお知らせと住居表示板をお渡ししておりましたが、次のとおり変更いたしますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
平成29年8月1日から建築物の新築届出書に基づく住居表示番号のお知らせについては、翌日以降とします。
それに伴い、住居表示板のお渡しにつきましては、翌日以降に郵送、もしくは来庁された際にお渡しいたします。
住居表示証明書・町名変更証明書が必要な方は
住居表示証明書・町名変更証明書の申請については、以下のとおりです。
【申請窓口】総合庁舎(7の9)1階5番窓口または各支所
【手数料】無料
【郵送による請求】様式に必要事項を記入し、返信用封筒を同封のうえ申請してください。
【申請様式】証明書郵送申請様式(エクセル形式 12キロバイト)