住居番号表示板・街区表示板 再発行について

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2024年11月19日

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住居番号表示板・街区表示板 再発行について

再発行できる条件

外壁などの改修や紛失・汚損・き損の場合、申し出いただければ再交付します。

  • 住居番号表示板(6cm×12cmアルミの表示板・濃緑文字)は家の玄関や郵便受け等に貼り付けるものです。
  • 街区表示板(56cm×12cmアルミの表示板・濃緑文字)は主に角地の建物所有者が外壁の見えやすい位置や塀などに任意で貼り付けていただいています。

※ただし、新築または建替え等をした場合は、再発行ではなく住居表示の届出が必要になります。

表示板画像

再発行のお申し込み方法

住居番号表示板または街区表示板の再発行を希望される場合は、市民生活課にお電話いただくか、以下の申込みフォームよりお手続きください。発行は無料です。

申し込み後の流れ

住居番号表示板

  • お申し込みから通常1週間前後でお送りします。
  • 窓口受け取りを希望される場合、翌営業日以降に総合庁舎6階市民生活課窓口へお越しください。
  • 届きましたら、建物の玄関、郵便受けの近くに貼り付けしてください。(表示板の裏に強力な両面テープがついています。)

街区表示板

  • お申し込み後、街区表示板の在庫確認を行い、準備ができ次第貼り付けに伺います。
  • 在庫確認後に市民生活課(0166-25-5150)からお電話でお伺いする日時の調整をします。 お約束した日時に職員が伺い、業務用の接着剤で任意の場所に貼り付けます。
    ※冬期間は街区表示板の貼り付けを実施しておりません。雪解け後に改めて日程調整の上伺います。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)