要配慮者利用施設等の避難確保計画

情報発信元 防災課

最終更新日 2025年7月16日

ページID 061859

印刷

要配慮者利用施設等の避難確保計画について

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

近年、全国各地で水害が頻発、激甚化する中、高齢者、障害者、乳幼児等の防災上特に配慮を要する方(「要配慮者」といいます。)の円滑かつ迅速な避難の確保が必要となっております。
このため、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置し、旭川市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、避難確保計画の作成等が義務付けられています。

また、避難の実効性を確保するためには、平時からの避難訓練の継続的な実施が必要です。避難訓練は、原則として年一回以上の頻度で実施しましょう。避難訓練の結果は、法令に基づき旭川市に報告する必要があります。

法令により義務付けられている事項

対象となる施設一覧

    避難確保計画の作成

    避難確保計画の作成にあたっては、施設の区分に応じて次のひな形を参考にして作成してください。 

    避難確保計画のひな型

    避難確保計画作成(変更)の報告

    避難確保計画を作成(変更)した場合は、オンライン又は郵送・ファクス等により旭川市に報告する必要があります。

    オンラインによる報告

    次のリンク先にアクセスしてください。

    避難確保計画のオンライン報告(新しいウインドウが開きます)

    郵送・ファクス等による報告

    次の「避難確保計画作成(変更)報告書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、避難確保計画を添付して防災課あてに郵送・ファクス等で送付してください。

    避難確保計画に基づく訓練について

    避難確保計画に基づく訓練をした場合、オンライン又は郵送・ファクス等により旭川市に報告する必要があります。

    オンラインによる報告

    次のリンク先にアクセスしてください。

    訓練実施結果のオンライン報告(新しいウインドウが開きます)

    郵送・ファクス等による報告

    次の「訓練実施結果報告書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、防災課あてに郵送・ファクス等で送付してください。

    大規模工場等

    延べ面積が10,000平方メートル以上の工場、倉庫、事業所などで洪水浸水想定区域内にある大規模工場等は、浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置は努力義務です。

    報告様式

    自衛水防組織のひな型(大規模工場等用)

      参考リンク集

      避難確保計画の作成・活用の手引き等

      ハザードマップ

      河川の水位情報

      • 国土交通省のホームページ川の防災情報(新しいウインドウが開きます)

      注意)「InternetExplorer」では開くことができません。「GoogleChrome」、「MicrosoftEdge」、「Safari」からアクセスしてください。

      【令和7年7月1日現在】避難確保計画を提出している施設

      【令和7年7月1日現在】浸水防止計画を提出している大規模工場等

      現在、提出されている大規模工場等はありません

      お問い合わせ先

      旭川市防災安全部防災課

      〒070-8525 7条通9丁目 総合庁舎7階
      電話番号: 0166-25-9840
      ファクス番号: 0166-24-2783
      メールフォーム
      受付時間:
      午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)