要配慮者利用施設等の避難確保計画
要配慮者利用施設等の避難確保計画について
平成29年6月19日に水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・報告と訓練の実施が義務になりました。
- 要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDF形式 418キロバイト)
- 国土交通省ホームページwww.mlit.go.jp/mizukokudo/mizukokudo02_tk_000001.html (新しいウインドウが開きます)
- 地域防災計画はこちら(資料編、災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧、99ページ)
- オンラインでの避難確保計画の報告はこちらです。避難確保計画のオンライン報告(新しいウインドウが開きます)
- オンラインでの訓練の報告はこちらです。訓練実施結果のオンライン報告(新しいウインドウが開きます)
避難確保計画等の報告
洪水浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。自衛水防組織の設置は、努力義務となっています。
延べ面積が10,000平方メートル以上の工場、倉庫、事業所などで洪水浸水想定区域内にある大規模工場等は、浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置は努力義務です。
また、避難確保計画や浸水防止計画を作成した場合、自衛水防組織を設置した場合、市町村長に報告する必要があります。
オンラインによる避難確保計画の報告はこちらです。
避難確保計画のオンライン報告(新しいウインドウが開きます)
洪水浸水想定区域
報告様式とひな形
- 要配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書(浸水)(エクセル形式 29キロバイト)
- 避難確保計画のひな型(浸水)(ワード形式 21キロバイト)
- 自衛水防組織のひな型(ワード形式 51キロバイト)
記入例
土砂災害警戒区域
報告様式とひな形
記入例
大規模工場等
報告様式
自衛水防組織のひな型(大規模工場等用)
避難確保計画に基づく訓練について
令和3年7月15日に、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)に伴う水防法の一部改正の施行により、訓練を実施した際の報告が義務になりました。
そのため、避難確保計画に基づく訓練をした場合、市町村長に報告する必要があります。
各種手引き
国土交通省のホームページ自衛水防(企業防災)について(新しいウインドウが開きます)で確認できます
ハザードマップ
- 旭川市洪水ハザードマップ
- 旭川市土砂災害ハザードマップ
- 国土交通省地点別浸水シミュレーション検索システムもご確認ください(新しいウインドウが開きます)
- 国土交通省ハザードマップポータルサイトもご活用ください(新しいウインドウが開きます)
河川の水位(水位観測所)や雨量等
川の防災情報(国土交通省ホームページ)で確認できます(新しいウインドウが開きます)
注意)「InternetExplorer」では開くことができません。「GoogleChrome」、「MicrosoftEdge」、「Safari」からアクセスしてください。
【令和6年7月1日現在】避難確保計画を提出している施設
【令和6年7月1日現在】浸水防止計画を提出している大規模工場等
現在、提出されている大規模工場等はありません