水防法等の一部改正
情報発信元 防災課
最終更新日 2017年7月11日
ページID 061859
水防法等の一部改正
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行され、浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。
水防法等の一部改正(パンフレット)(PDF形式 418キロバイト)
- 水防法等の一部改正(国土交通省ホームページ)www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizukokudo02_tk_000001.html
1 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設
浸水想定区域内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。自衛水防組織の設置は、努力義務となっています。
また、避難確保計画を作成した場合、自衛水防組織を設置した場合は、市町村長に報告する必要があります。
報告様式
要配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書(浸水想定区域内用)
避難確保計画のひな型(浸水想定区域内用)
自衛水防組織のひな型
各種手引き(浸水想定区域内用)
要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(PDF形式 534キロバイト)
医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き(PDF形式 572キロバイト)
要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊(PDF形式 2,308キロバイト)
- 川の防災情報(国土交通省ホームページ)で河川の水位(水位観測所)や雨量等を確認することができます。www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
2 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設
土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。
また、避難確保計画を作成した場合は、市町村長に報告する必要があります。
報告様式
要配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書(土砂災害警戒区域内用)
避難確保計画のひな型(土砂災害警戒区域内用)
各種手引き(土砂災害警戒区域内用)
3 浸水想定区域内にある大規模工場等
浸水想定区域内にある大規模工場等は、浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置は努力義務です。
大規模工場等は、延べ面積が10,000平方メートル以上の工場、倉庫、事業所などです。
また、浸水防止計画を作成した場合、自衛水防組織を設置した場合は、市町村長に報告する必要があります。