福祉避難所について

情報発信元 防災課

最終更新日 2023年12月18日

ページID 068297

印刷

福祉避難所について

旭川市では、市内の社会福祉施設などの御協力の下、福祉避難所の開設、福祉避難所への移送、福祉避難所への必要な人材派遣に関する協定を締結するなど、災害時における要配慮者の避難支援体制の整備を進めています。

福祉避難所とは

福祉避難所とは、高齢者、障がい者(児)、妊産婦、乳幼児などの要配慮者のうち、 避難生活において特別な配慮を必要とする方のために開設する避難所です。

旭川市には、災害対策基本法に基づき指定した指定福祉避難所協定等により確保している福祉避難所があります。

指定福祉避難所

  • 市立小学校・中学校の各保健室 75箇所

※指定避難所の小学校・中学校の保健室は、体育館などでは避難生活が困難であると判断した方を受け入れるための福祉避難所となります。

  • 民間の社会福祉施設 1施設

※施設の利用者とその家族等のみを受入対象者としており、直接避難が可能です。後述の『直接避難できる「指定福祉避難所」の指定について』をご覧ください。

協定等による福祉避難所

  • 民間の社会福祉施設(高齢者施設、障がい者施設など)など14協定、68施設(令和5年9月1日現在)
  • 公民館などの市有施設 11施設

協定等による福祉避難所への避難に関する注意事項

  • 福祉避難所が必要な機能や役割を果たすために、対象と判断された方に一般の指定避難所から福祉避難所へ移動していただきます。
  • 旭川市が施設と調整を行い開設するため、避難者の自己判断での直接避難はできません。
  • 旭川市では、施設に直接避難される方などにより、施設が混乱することを防ぐため、協定等による福祉避難所を原則として事前に公表していません。
  • 視覚障がい者を対象者とした福祉避難所は開設した場合、直接避難が可能です。

協定等による福祉避難所への避難の流れ

1.指定避難所へ避難

大規模な災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合には、市内の小中学校などの指定避難所を開設します。

避難情報などを確認のうえ、お近くの指定避難所に避難してください。

指定避難所で避難者カードなどにより、避難所生活で必要な配慮をお知らせください。

2.指定避難所内の要配慮者専用スペースの確保

避難所生活で配慮が必要な方のうち、指定避難所の体育館などで避難生活が困難な方には、指定避難所の施設内に要配慮者専用のスペースを確保します。

3.福祉避難所の確保

避難所生活で配慮が必要な方のうち、指定避難所での避難生活が困難な方には福祉避難所を確保します。

旭川市が社会福祉施設等と受入れの調整を行います。

4.福祉避難所への移動

指定避難所から受入施設(福祉避難所)への移動は、家族等による移送をお願いします。

家族等による移送が困難な場合は、受入施設等や旭川市と協定を締結している事業者などにより移送します。

直接避難できる「指定福祉避難所」の指定について

協定等による福祉避難所は、いったん一般の指定避難所に避難していただき、指定避難所での避難生活が困難な方は、福祉避難所へ移動していただくため、直接避難はできません。

しかし、高齢者、障がい者(児)等については、 普段から利用している施設へ直接に避難したいとの声があります。 受入対象者を特定してあらかじめ「指定福祉避難所」の指定の際に公示することによって、受入対象者とその家族のみが避難する施設であることを明確化できる制度が創設されました。

旭川市は、この制度を活用して、令和5年12月5日に株式会社湧心と「災害時等における指定福祉避難所の開設に関する協定」を締結し、令和5年12月18日に「重度障がい児支援 花色」を指定福祉避難所に指定しました。 今後も、要配慮者とその家族の方が普段から利用している施設に直接避難することが可能となるよう「指定福祉避難所」の指定に向けた取組を進めます。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市防災安全部防災課

〒070-8525 7条通9丁目 総合庁舎7階
電話番号: 0166-25-9840
ファクス番号: 0166-24-2783
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)