避難所・避難場所について

情報発信元 防災課

最終更新日 2023年11月13日

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本市では、災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所(以下「避難場所等」という。)として、大規模な公園、小中学校、高等学校等を避難場所等に指定しています。

災害時には、一時に多数の避難者が集中するため、また、長期にわたる避難生活が必要になるおそれがあるため、災害の状況や地域の実情にあわせた対応が必要となります。

 ⇒ 「避難所」は「施設一覧」から見ることができます。

 ⇒ 「避難場所」は「施設一覧」から見ることができます。

指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、国で定める基準に従い、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所をいいます。

指定避難所

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで避難者を滞在させる、又は災害により自宅が倒壊、焼失等により自宅で生活できない避難者を一時的に滞在させる施設です。

避難場所等の役割

区 分

種 類

意 味

機 能

適応災害

指定緊急避難場所(公園・広場等)

広域避難場所

周辺地区から避難者を収容し、市街地火災等から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する公園、緑地等をいいます。

・火災危険や危険物の漏出などからの数時間程度の一時的避難(降雨時・冬期を除く)やテント等による避難生活(冬期を除く)

・家屋が被災した時の仮設住宅による長期避難生活

(屋外施設)

・大規模事故

・大規模火災

・地震(降雨時・冬期は除く)

指定緊急避難場所(公園・広場等)
 

一時避難場所

(屋外)

広域避難場所・指定避難所へ避難する前の中継点で、避難者が一時的に集合し様子を見る場所とし、安全がある程度確保されるスペースをいいます。

・火災危険や危険物の漏出などからの数時間程度の一時的避難(降雨時・冬期を除く)やテント等による避難生活(冬期を除く)

・家屋が被災した時の仮設住宅による長期避難生活

(屋外施設)

・大規模事故

・大規模火災

・地震(降雨時・冬期は除く)

指定緊急避難場所(公園・広場等)
 

一時避難場所

(屋内)

洪水時の危険が切迫した場合における一時的に避難する施設をいいます。

・浸水想定区域において、逃げ遅れた者の一時的な収容

・風水害

指定避難所(学校・公民館等)

避難所

被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者を一定期間収容し滞在させる学校・公民館等をいいます。

・降雨時、冬期等の屋外避難が不可能なときの一時避難

・家屋が被災した時の生活の場(収容避難)

・地震

・風水害

避難所開設・運営マニュアル

本マニュアルは、震災を中心に、過去の災害に学んだ教訓である要配慮者の配慮、女性の参画、男女のニーズへの対応といった視点を踏まえ、避難所の開設、受入れ、運営、閉鎖に必要な手順、内容など基本的事項を示したものです。

なお、本マニュアルは新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた感染症対策により、令和2年7月に改正したものです。

避難所開設・運営マニュアル(PDF形式 3,545キロバイト)

 ⇒避難所開設チェックシート(マニュアル抜粋)(PDF形式 358キロバイト)

 ⇒建物被害状況チェックシート(マニュアル抜粋)(PDF形式 300キロバイト)

旭川市避難所備蓄品一覧(R5.11.13現在)(PDF形式 366キロバイト)

旭川市避難所感染症対策用備蓄品(R5.11.13現在)(PDF形式 257キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市防災安全部防災課

〒070-8525 7条通9丁目 総合庁舎7階
電話番号: 0166-25-9840
ファクス番号: 0166-24-2783
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)