避難行動要支援者名簿について

情報発信元 福祉保険課

最終更新日 2024年3月11日

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避難行動要支援者名簿の整備等に係る情報を掲載しています。

避難行動要支援者名簿関係文書の発送について

発送状況
内容

避難行動要支援者名簿に新たに掲載された方に対しまして、次のとおり平常時における名簿掲載情報の外部提供に関する同意・不同意確認書を発送しました。

対象者やその御家族、対象者と関わる介護サービス等の福祉サービス事業者におかれては、取組の主旨を御理解の上、同意・不同意確認書の提出に御協力をお願いします。

  • 発送日:令和6年3月8日(金曜日)
  • 発送件数:761件

※令和6年3月1日時点の介護認定、障害等級等の情報に基づき対象者を判定しています。

※住民票の登録住所に送付しています。

※問合せ先 福祉保険課(電話0166-25-6425/ファックス0166-26-7654)

昨年同時期に平常時における避難行動要支援者名簿掲載情報の外部提供に関する同意・不同意確認書を発送した方のうち、その意思が確認できていない方に対しまして、次のとおり同様の文書を発送しました。

対象者やその御家族、対象者と関わる介護サービス等の福祉サービス事業者の方におかれては、取組の主旨を御理解の上、同意・不同意確認書の提出への御協力をお願いします。
  • 発送日:令和6年3月8日(金曜日)
  • 発送件数:89件
※令和6年3月1日時点の介護認定、障害等級等の情報に基づき対象者を判定しています。

※住民票の登録住所に送付しています。

※問合せ先 福祉保険課(電話0166-25-6425/ファックス0166-26-7654)

目次

1 災害対策基本法の改正について

2 旭川市地域防災計画について

3 旭川市避難行動要支援者名簿整備事業について

3-1 制度の仕組み

3-2 対象となる方(避難行動要支援者)

3-3 名簿の提供を受け、支援を行う方(避難支援等関係者)

3-4 避難行動要支援者名簿に掲載する情報

3-5 個人情報の外部提供に対する同意について

3-6 名簿への登載を希望する場合

3-7 個別支援計画について

3-8 個人情報の取扱いについて

3-9 申出の取下げ・申出内容の変更について

4 関係者の皆様へ

4-1 避難時の支援を希望される方へ

4-2 地域の避難支援等関係者へ

4-3 福祉サービス事業者の方へ

関連ページへのリンク

1 災害対策基本法の改正について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、障害がある方の死亡率が被災住民全体の死亡率の約2倍であり、被災地全体の約2万人の死者・行方不明者の内、約6割の犠牲者が65歳以上の高齢者であったと言われております。
この東日本大震災の教訓を今後に生かし、防災・減災の取組強化を図るため、平成25年に災害対策基本法が改正されました。
改正災害対策基本法の中では、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられるなど、円滑かつ安全な避難を確保するための措置の拡充等がなされました。

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2 旭川市地域防災計画について

旭川市においても、災害時への迅速かつ適切な対応が図られるよう、危機管理の統括的な役割を担う防災安全部を新たに設置するとともに、災害対策基本法の改正等を受け、平成27年7月には、防災に係る個別計画である旭川市地域防災計画を大幅に改訂するなど、災害対策の強化に向けた取組を進めています。

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3 旭川市避難行動要支援者名簿整備事業について

これらの法律・計画に基づき、地域の避難支援体制の向上を目的として、災害時の避難支援が円滑に行われるよう、旭川市では避難行動要支援者名簿整備事業として、次のとおり避難行動要支援者名簿の作成や避難支援等関係者への情報提供を進めています。

3-1 制度の仕組み

災害時の避難に支援を必要とする方(避難行動要支援者名簿)の名簿を作成し、地域への情報提供に同意された方の情報を、地域で避難支援等を行う関係者(避難支援等関係者)へ提供し、災害時において円滑な避難支援が行われるよう、避難支援体制の構築を図る制度です。

平常時には同意書の提出があった避難行動要支援者の情報を、誓約書等の提出があった避難支援等関係者に対して提供し、避難支援方法等の検討を行っていただきます。なお、発災時には、同意書の提出や誓約書の提出等がなくても、名簿の情報を避難支援等関係者に提供し、避難支援等を実施していただきます。
平常時には同意書の提出があった避難行動要支援者の情報を、誓約書等の提出があった避難支援等関係者に対して提供し、避難支援方法等の検討を行っていただきます。なお、発災時には、同意書の提出や誓約書の提出等がなくても、名簿の情報を避難支援等関係者に提供し、避難支援等を実施していただきます。

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3-2 対象となる方(避難行動要支援者)

(1) 次のいずれかに該当する者であって、居宅において日常生活を営む者のうち、(2)に掲げる者以外の同居人を有しない者
ア 高齢者等は要介護状態区分が「要介護2」から「要介護5」までのいずれかに該当する要介護者
イ 障害者は障害の程度が次のいずれかに該当する者
(ア)視覚障害1級から4級
(イ)聴覚障害1級から4級
(ウ)内部機能障害(免疫機能障害を除く)1級から3級
(エ)上肢、下肢又は体幹機能障害1級から3級
(オ)知的障害A判定
(カ)精神障害1級
ウ 難病患者は次のいずれかに該当する者

(ア)特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者のうち、人工呼吸器装着者として自己負担上限額の特例が認められている者

(イ)在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証の交付を受けている者のうち、酸素濃縮器使用時間が12時間以上の者
(2) 次のいずれかに該当する者であって、名簿への登載を希望するもののうち、市長が適当と認めるもの
ア 要介護者又は要支援状態区分が要支援2に該当する要支援者
イ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 次のいずれかの医療受給者証の交付を受けている者
(ア)特定医療費(指定難病)受給者証
(イ)在宅難病者等酸素濃縮器使用助成認定証
(ウ)ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証
(エ)ウイルス性肝炎進行防止対策(肝炎治療特別促進事業)医療受給者証
(オ)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証

避難行動要支援者等の範囲についてはこちらのページでも解説しています。

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3-3 名簿の提供を受け、支援を行う方(避難支援等関係者)

避難行動要支援等関係者とは、消防機関や警察、民生委員等の避難行動要支援者に対して避難支援等を行う者をいいます。

避難支援等関係者の例は次のとおりです。

  • 消防機関
  • 自主防災組織、自治会
  • 警察
  • 福祉事業者
  • 民生委員
  • 社会福祉協議会
  • その他の避難支援等の実施に携わる関係者

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3-4 避難行動要支援者名簿に掲載する情報

避難行動要支援者名簿に掲載される情報は次のとおりです。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所または居所
  5. 電話番号その他の連絡先
  6. 避難支援を必要とする事由

紙面に印刷された避難行動要支援者名簿のイメージは、避難行動要支援者名簿様式を御覧ください。

避難行動要支援者名簿様式(PDF形式 56キロバイト)

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3-5 個人情報の外部提供に対する同意について

市が所有している情報を元に、3-2で示している(1)に該当すると思われる方に対して案内通知を送付いたします。 制度の趣旨を御理解いただき、地域への情報提供に同意していただける場合は同封の同意書を市役所へ提出してください。
判断にお困りの場合は、福祉保険課にご相談ください。

3-6 名簿への登載を希望する場合

3-2で示している(2)に該当し、名簿への登載を希望される方は、「避難行動要支援者名簿登載希望申出書兼個人情報の提供に関する同意・不同意確認書」を提出したいただく必要があります。避難行動要支援者名簿登載希望申出書兼個人情報の提供に関する同意・不同意確認書は各支所や公民館、地区センター等に設置しておりますので、そちらから取得していただくか、次のファイルをダウンロードしてお使いください。

希望申出書の様式を知りたい方は、避難行動要支援者名簿登載希望申出書兼個人情報の提供に関する同意・不同意確認書を御覧ください。

避難行動要支援者名簿登載希望申出書兼個人情報の提供に関する同意・不同意確認書(PDF形式 122キロバイト)

(補足)提出先は、旭川市福祉保険部福祉保険課、障害福祉課、長寿社会課、介護保険課となります。

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3-7 個別支援計画について

災害時に迅速な避難支援が行われるよう、避難行動要支援者一人ひとりに対し、誰が支援し、どこに、どのように避難するのかをまとめたのが避難支援計画です。
名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、避難行動要支援者本人や実際に支援を行う方(避難支援者)と話し合い、避難行動要支援者本人の意思を尊重した上で策定してください。個別支援計画の詳細は防災課(0166-33-9969)にお問い合わせください。

個別支援計画のイメージは、個別計画書様式例を御覧ください。

個別計画書様式例(PDF形式 105キロバイト)

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3-8 個人情報の取扱いについて

災害対策基本法において、避難支援等関係者は守秘義務を負うこととなります。また、名簿情報を提供する際には誓約書を提出いただくこととなるとともに、防災課から個人情報の取扱いについて説明をいたします。

誓約書のイメージを御覧になりたい場合は、誓約書様式例を御覧ください。

誓約書様式例(PDF形式 100キロバイト)

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3-9 申出の取下げ・申出内容の変更について

以前に、申出をされた方で、その後の状況の変化により申出内容に変更があった場合や、申出を取り下げたいときは次の書類を作成し、福祉保険課へ提出願います。

撤回書及び変更書の様式は、避難行動要支援者名簿登載希望申出撤回書及び避難行動要支援者名簿登載希望申出内容変更届を御覧ください。

避難行動要支援者名簿登載希望申出撤回書(PDF形式 72キロバイト)

避難行動要支援者名簿登載希望申出内容変更届(PDF形式 75キロバイト)

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4 関係者の皆様へ

4-1 避難時の支援を希望される方へ

この制度は、あくまでも地域の支え合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
関係者に情報を提供していても災害の状況によっては、支援を受けられない場合もあります。また、そのことについて支援する方が責任を負うものではありません。
支援を希望される方自身も、普段から周囲の方とのコミュニケーションを心がけるなど、支援を受けやすい関係づくりに御協力をお願いします。

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4-2 地域の避難支援等関係者へ

災害時において、消防署をはじめとする行政機関や消防団などが行う避難誘導等の公的支援には、おのずと限界があります。また、実際に災害が発生した時の避難行動要支援者に対する情報伝達や安否確認、避難所への誘導等は地域住民による支援が最も有効とされています。
地域における避難行動要支援者に対する避難支援等の重要性について御理解いただき、御協力くださいますようお願いいたします。
(重要)災害発生時には、避難支援者御自身や御家族の生命・安全を守ることが第一となります。支援については、可能な範囲でお願いするものであり、避難誘導等に関して責任を伴うものではありません。

地区市民委員会別の避難行動要支援者等の人数についてはこちらへ。

※名簿の提供を提供を希望される場合は、お手数ですが防災課までお問合せください。

電話番号:0166-33-9969(防災安全部防災課)

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4-3 福祉サービス事業者の方へ

避難行動要支援者は様々な福祉サービスを利用している場合が多いと予想されます。利用者の中に避難行動要支援者と思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけをいただき、制度の説明、同意意思の確認、書類の提出等にお力添えをいただきますようお願いいたします。

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関連ページへのリンク

避難行動要支援者等の人数・範囲について

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部福祉保険課地域福祉係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6425
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)