消火薬剤詰替等補助事業について
自己所有の消火器で初期消火した皆様へ
消火薬剤詰替等補助事業の実施について
補助事業とは
旭川市・上川町・鷹栖町で発生した火災等において、自己の消火器(補足1)を使用して初期消火を行った消火協力者(補足2)に対し、「一般社団法人 北海道消防設備協会 旭川支部」が、別に定める要綱等に基づき、無償で、当該使用済み消火器の消火薬剤の詰替等を行うものです。
(補足1)エアゾール式のものを除きます。(参考:日本消防検定協会HP(新しいウインドウが開きます))
(補足2)消防法第25条第1項及び消防法施行規則第46条に定める応急消火義務者等を除きます。
補助対象となる例
- 近隣の住宅で発生した火災を消火するために、自己所有の消火器を使用した時。
- 近所のゴミステーションで発生した火災を発見し、自己所有の消火器を使って消火した時。
- 応急消火義務者(火災を発生させた方・火災が発生した建物の居住者など)が所有する消火器や、火災が発生した建物に法令等の規定により設置が必要とされている消火器は、補助事業の対象となりません。
消火協力者となった時の当該補助事業の流れ
この補助事業の対象地域は、旭川市・鷹栖町・上川町です。
1 近隣の火災(建物・共用施設等)
を自己の消火器で初期消火した。
(=消火協力者)
2 消防隊が事実を覚知し、
消火協力者へ補助事業の情報を
提供する。
3 消火協力者からの申請希望により、
申請書を作成し、消防署へ提出する。
(使用済み消火器は回収)
4 北海道消防設備協会が申請内容を確認後、
消火薬剤の詰替または消火器が
古い場合は同等の消火器を提供する。
消火薬剤詰替等補助事業について リーフレット
リーフレット(PDF形式:118KB)
「一般社団法人 北海道消防設備協会 旭川支部」