消火薬剤詰替等補助事業に係る関係法令
消防法(昭和23年法律第186号)
第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
(応急消火義務者)
第四十六条 法第二十五条第一項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。
一 火災を発生させた者
二 火災の発生に直接関係がある者
三 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者