騒音及び振動のよくある質問

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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工事現場からの騒音について

騒音や振動の大きさに基準はありますか。

工事現場から発生する騒音及び振動の大きさに基準が定められている作業は、法律で定められた特定建設作業に該当する場合となります。これ以外の作業に伴って発生する騒音及び振動(例えば、足場を組む音、金づちで釘をたたく音、重機が移動する音や振動など)について基準はありません。

作業時間に規制はありますか。

法律で定められた特定建設作業の場合は、作業時間に規制がありますが、その他の工事の場合は、作業時間に規制はありません。また、特定建設作業に該当する場合であっても、昼間は交通量が激しいために夜間にしかできない道路の工事などの場合は、規制の対象とはなりません。

休日に工事をしても良いのですか。

法律で定められた特定建設作業の場合は、日曜日及び祝日に作業を行うことについて規制がありますが、これ以外の工事の場合は、作業日の規制はありません。また、土曜日に作業を行うことについては特定建設作業であっても規制はありません。

あいさつ回りもなく工事が始まった。

工事前にあいさつを行うことは、法令等で義務付けられたものではありませんが、建設工事を行うに当たっての注意事項として、近隣住民に説明するよう施工業者に要請しています。

夜間の騒音について

以下の行為は旭川市公害防止条例第28条及び第29条で禁止しています。詳しくは条例・規則等のページ(水・大気環境係)をご覧ください。

飲食店やカラオケ店等から音が漏れてくる。

夜間(午後10時から翌朝午前6時までの間)に営業している飲食店やカラオケ店などで、音響機器や楽器、大声などで騒音を発生させて近隣の静穏を害する行為をしてはいけません。夜間に営業する場合は、屋外に音が漏れないよう、適切な防音措置等を施してください。

公共の場所から音が聞こえる。

道路やその他の公共の場所で夜間(午後10時から翌朝午前6時までの間)において、みだりに近隣の静穏を害する行為をしてはいけません。

駐車場などからエンジン音がする。

自動車駐車場や車庫で夜間(午後10時から翌朝午前6時までの間)及び早朝(午前6時から午前7時までの間)において、自動車のエンジンを始動させたまま放置し、連続して騒音を発生させて近隣の静穏を害する行為をしてはいけません。

家庭生活からの騒音について

家庭用エアコンやボイラーなどから音がする。

家庭用のエアコン、ヒートポンプ、ボイラーなどからの騒音について、法律で規制がないことから、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
これらの設備を設置したあとに騒音でトラブルにならないよう、新しく設置する際は、施工業者と相談したうえで近隣に迷惑にならないようにしてください。
また、これらの設備の使用年数が経つにつれ、モーター音などが大きくなることもあるので、日頃からメンテナンスをしましょう。

集合住宅での足音などの音がする。

集合住宅で足音などの騒音について、法律で規制がないことから、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
先ずは管理会社、管理人または大家さんと相談して円満に解決しましょう。

周りに一般住宅しかないのに音がする。

家族の方と共に同じ音がするかを確認してみましょう。また、1人暮らしの場合は友人や知人の方に一緒に確認してもらうようにしましょう。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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