特定建設作業の規制基準について
騒音規制法第15条第1項及び振動規制法第15条第1項の規定に基づく規制基準は下表のとおりです。
規制種別 | 地域の区分 | 基準の内容 |
---|---|---|
基準値 | (1)及び(2)の地域ともに | 騒音は85デシベルで、振動は75デシベル。 |
作業時刻 | (1)の地域 | 午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと。 |
作業時刻 | (2)の地域 | 午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと。 |
1日あたりの作業時間 | (1)の地域 | 1日あたり10時間を超えないこと。 |
1日あたりの作業時間 | (2)の地域 | 1日あたり14時間を超えないこと。 |
作業期間 | (1)及び(2)の地域ともに | 連続6日を超えないこと。 |
作業日 | (1)及び(2)の地域ともに | 日曜日その他の休日でないこと。 |
(補足)地域の区分は、(1)は概ね住居系地域、(2)は商業系地域と準工業地域及び工業地域になります。
くわしくは、指定地域についてを参照してください。
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