特定建設作業の規制基準について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052915

印刷

 騒音規制法第15条第1項及び振動規制法第15条第1項の規定に基づく規制基準は下表のとおりです。

規制基準
規制種別 地域の区分 基準の内容
基準値 (1)及び(2)の地域ともに 騒音は85デシベルで、振動は75デシベル。
作業時刻 (1)の地域 午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと。
作業時刻 (2)の地域 午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと。
1日あたりの作業時間 (1)の地域 1日あたり10時間を超えないこと。
1日あたりの作業時間 (2)の地域 1日あたり14時間を超えないこと。
作業期間 (1)及び(2)の地域ともに 連続6日を超えないこと。
作業日 (1)及び(2)の地域ともに 日曜日その他の休日でないこと。

(補足)地域の区分は、(1)は概ね住居系地域、(2)は商業系地域と準工業地域及び工業地域になります。
くわしくは、指定地域についてを参照してください。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)