特定建設作業に該当する作業について
特定建設作業とは
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音及び振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものを特定建設作業といいます。
指定地域内で実施される次の作業について、「特定建設作業」として作業開始の日の7日前(開始日及び届出日を含まないので実質8日前)までに市長に届け出る必要があります。
ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。
騒音規制法
番号 | 作業分類 | 備考 |
---|---|---|
1 | くい打機を使用する作業 くい抜機を使用する作業 くい打くい抜機を使用する作業 |
もんけんを除く。 圧入式くい打くい抜機を除く。 くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。 |
2 | びょう打機を使用する作業 | なし。 |
3 | さく岩機を使用する作業 | 1日50メートル以上作業地点が連続的に 移動する作業を除く。 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動のものを除く。定格出力15キロワット 未満のものを除く。 さく岩機の動力として使用するものを除く。 |
5 | コンクリートプラント又は アスファルトプラントを 設けて行う作業 |
コンクリートプラントは、1回当りの処理量が 0.45立方メートル未満のものを除く。 モルタル製造用コンクリートプラントは適用除外。 アスファルトプラントは、1回当りの処理量が 200kg未満のものを除く。 |
6 | バックホウを使用する作業 | 原動機の定格出力が80キロワット未満のものを除く。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの として環境大臣の指定するものを除く。 |
7 | トラクターショベルを 使用する作業 |
原動機の定格出力が70キロワット未満のものを除く。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの として環境大臣の指定するものを除く。 |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 原動機の定格出力が40キロワット未満のものを除く。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないもの として環境大臣の指定するものを除く。 |
振動規制法
番号 | 作業分類 | 備考 |
---|---|---|
1 | くい打機を使用する作業 くい抜機を使用する作業 くい打くい抜機を使用する作業 |
もんけんを除く。 圧入式くい打機を除く。 油圧式くい抜機を除く。 圧入式くい打くい抜機を除く。 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の 工作物を破壊する作業 |
なし。 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 1日50メートル以上作業地点が連続的に 移動する作業を除く。 |
4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持ち式のものは除く。 1日50メートル以上作業地点が連続的に 移動する作業を除く。 |
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旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
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