旭川市緑地の回復に関する指導要綱
情報発信元 環境総務課
最終更新日 2021年4月1日
ページID 002788
旭川市では「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」を定めており、事業所等の新設又は変更や宅地造成等の開発行為などを行う場合には、一定の緑地面積の確保や樹木・表土の保全等に努めることとしており、関係法令による確認申請又は許可申請を行う30日前までに、市との事前協議が必要です。
関係法令による確認申請等を行う前に、環境総務課(25-5350)へお問い合わせください。
なお、1ヘクタール以上の規模の開発行為を行う場合は、「環境保全に関する協定」の締結が必要となります。
旭川市緑地の回復に関する指導要綱(PDF形式 109キロバイト)
各種様式のダウンロード
- 緑地の回復に関する計画協議書(第7条関係)については次の2種類のファイルからダウンロードしてください。
緑地の回復に関する計画協議書(ワード形式 450キロバイト)
緑地の回復に関する計画協議書(PDF形式 548キロバイト)
- 緑地面積の測定方法(第13条関係)については次のファイルをダウンロードしてください。
- 緑化完了報告書(第15条関係)については次の2種類のファイルからダウンロードしてください。
- 環境保全に関する協定書 については次のファイルをダウンロードしてください。