外来生物について

情報発信元 環境総務課

最終更新日 2024年4月2日

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自らの能力で移動できない地域へと(人によって)持ち運ばれた、本来その地域に生息していない生物を「外来種」といいます。(これに対し、もともと生息していた生物を「在来種」といいます。)

また、「外来生物法」という法律の中で、国外から日本に持ち込まれた外来種を「外来生物」と定義して呼んでいます。

外来種は、持ち運ばれた地域の環境に適応して繁殖する可能性があり、その生態によっては

  • 在来種を捕食する
  • 在来種のすみかを奪う
  • 在来種の繁殖を妨げる

などによって、その地域固有の生態系を乱すことにつながります。

愛玩動物(ペット)を逃がすことや、野外で捕まえた生き物を別の場所に放すことは絶対にやめましょう。

外来種を「入れない」「捨てない」「拡げない」ため、ご協力をお願いします。

特定外来生物

外来生物法では外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への悪影響が特に大きい種を「特定外来生物」に指定しています。

特定外来生物の持ち運びや飼育は厳しく規制されており、違反すると罰金や懲役刑が科せられることがあります。

詳しくは、環境省HPをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

市内で行われている特定外来生物への対策

区分

被害 

実施主体

対策

アライグマ

アライグマについて

特定外来生物

生態系
農作物

旭川市
旭川市生物多様性保全推進協議会

被害低減を目指した防除

ウチダザリガニ

ウチダザリガニについて

特定外来生物

生態系

市民団体
旭川市生物多様性保全推進協議会

被害低減を目指した防除

セイヨウオオマルハナバチ

特定外来生物

生態系

市民団体

大雪山国立公園の高山帯への侵入防止を目指した防除

オオハンゴンソウ

特定外来生物

生態系

市民団体

ミズバショウ群落やフットパスなど特定区域からの排除

指定外来種

北海道では、北海道生物多様性保全条例により、国内外から持ち込まれ、道内の生物多様性に著しく影響を及ぼし、又はそのおそれがある外来種を「指定外来種」に指定しています。

指定外来種は、野外に逃げ出したりしないように適切な飼育や栽培、保管、運搬が義務付けられています。また、野外に放つこと等が禁止されており、違反すると罰金が科せられることがあります。

詳しくは、北海道HPをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

市内で行われている指定外来種への対策

区分

被害

実施主体

対策

アズマヒキガエル

アズマヒキガエルについて(アズマヒキガエル回収ボックスはこちら)

指定外来種

生態系

市民団体

生息拡大の防止を目指した防除と繁殖池対策

お問い合わせ先

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〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-5350
ファクス番号: 0166-26-7654
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