野外焼却に関するよくある質問
野外焼却Q&A
1.家庭から出るゴミや廃材を庭先で焼却することはできますか。
家庭から出るゴミや廃材を庭先で焼却することは禁止されています。なお、たき火等を行う目的として少量のゴミや木片を焼却することは認められる場合もありますが、ビニール袋や食品トレイなど、生活環境に著しい支障(大量の煙や悪臭など)が出るプラスチック類の焼却はやめてください。また、延焼の危険もあるので必要があるとき以外は行わないようにしてください。
2.家庭用の小型(簡易)焼却炉での焼却はできますか。
ドラム缶やブロック積み、穴を掘っての焼却などはできません。小型(簡易)焼却炉では200から300度までにしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。
3.施設管理者による河川などを清掃した後のごみの焼却はできますか。
河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却などは、国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできます。
4.事務所から出る弁当や紙くずなどごく少量のものを簡易焼却炉で燃やしてはだめですか。
燃やす量にかかわらず罰則の対象となります。事業者の方は事業所から出るごみを責任持って、適切な業者に処理を委託して下さい。
5.ボランティア活動による河川や公園などを清掃した後のゴミの焼却はできますか。
ボランティア活動などで河川や公園などを清掃し集められた草木などのゴミの焼却はできません。旭川市では、環境部廃棄物政策課ごみ減量係がボランティア活動のためのごみ袋を配布していますので、そちらをご利用ください。
6.農家の稲わらなどの焼却はできますか。
農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など、農林業を営むためにやむを得ず行う焼却はできます。ただし、農業用廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。
7.野焼きの煙に迷惑しています。消防に連絡した方がいいのですか。
火災の危険性が低い場合は、まずは環境指導課にご相談ください。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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