焼却炉の基準と構造
焼却炉を用いて行う焼却の基準
焼却設備の構造基準
- 空気取入口と煙突の先端以外で焼却設備内と外気が接することがなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で焼却できること。(摂氏800度に上昇するまで廃棄物の焼却を始めてはなりません。)
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。
- 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。(燃焼中に廃棄物を継ぎ足しする場合)
- 燃焼室の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
イメージ図

焼却の方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎または黒煙(JIS D8004に定める汚染度が25パーセントを越えるもの )が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
焼却炉を設置している事業者が自らの産業廃棄物を焼却する場合
事業者が、その事業活動に伴い生じた産業廃棄物を事業場に設置した焼却炉で焼却する場合、法令で定められた帳簿を備え、産業廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければなりません。
- 帳簿は、当該焼却炉で焼却した産業廃棄物の種類ごとに、次の事項を記載すること。
- 焼却した年月日
- 焼却した廃棄物の量
- 焼却した廃棄物の持出先ごとの持出量
- 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
- 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
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