簡易焼却炉の基準と構造

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 002909

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簡易焼却炉を用いて行う焼却の基準・簡易焼却暖炉に求められる構造

  1. 空気取入口と煙突の先端以外で焼却設備内と外気が接することがなく、燃焼ガスの温度が800度以上の状態で焼却できること(800度に上昇するまで廃棄物の焼却を始めてはなりません)
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること(燃焼中に廃棄物を継ぎ足しする場合)
  4. 燃焼室の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

イメージ図

  簡易焼却炉

焼却の方法

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  2. 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること

(補足)ここでは、JIS D8004に定める汚染度が25パーセントを越えるもの

  1. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

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