旭川市いじめ防止対策推進条例と旭川市いじめ防止基本方針について
旭川市いじめ防止対策推進条例について
未来の創り手となる子どもたちは、かけがえのない存在であり、一人一人が尊重され、健やかに成長する権利を有しています。
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、児童生徒だけの問題ではなく、様々な場面で起こり得る社会全体に関する問題といえるものです。
旭川市は、いじめから児童生徒の生命と尊厳を守り、全ての児童生徒が安心して生活し、及び学ぶことができる社会の実現を目指すため、「旭川市いじめ防止対策推進条例」を令和5年6月30日に公布し、同日に施行しました。
本条例に基づき、市は、学校、保護者、市民等及び関係機関の連携の下、いじめの未然防止、早期発見、重大化の防止など、いじめの防止等のための対策に取り組んでまいります。
旭川市いじめ防止対策推進条例リーフレット
条例の内容や相談窓口等について周知するとともに、いじめの問題に関する理解を深めることを目的として、児童生徒向けの条例リーフレットを作成しました。
本リーフレットについては、本市小中学校の全児童生徒に配付し、各学校の学校便り等より保護者にお知らせしています。
旭川市いじめ防止基本方針について
旭川市いじめ防止基本方針(以下「市基本方針」という。)については、いじめの防止等の対策を推進するため、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)に基づき、国のいじめの防止等のための基本的な方針及び北海道いじめ防止基本方針の内容を踏まえるとともに、これまで本市において推進してきた学校の取組や、児童生徒が主体となった取組の成果等を反映し、平成31年2月に策定(令和4年3月一部改定)しました。
この度、令和5年6月30日に制定した「旭川市いじめ防止対策推進条例」(以下「条例」という。)の基本理念や基本事項及び新たないじめ防止対策「旭川モデル」の施策を反映させるとともに、国の生徒指導提要の改訂や北海道いじめ防止基本方針の改定など、いじめ問題を取り巻く環境の変化に的確に対応し、いじめの防止等のための対策の一層の推進を図るため、市基本方針を全面的に改定しました。
本市は、法、条例及び市基本方針に基づき、学校、家庭、地域住民、関係機関等との連携の下、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進してまいります。
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 学校教育部主幹付(いじめ対策担当)
〒070-0040 旭川市10条通11丁目 旭川市子ども総合相談センター
電話番号: 0166-76-5523 |
ファクス番号: 0166-26-5508 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)