就学する学校を変更したいとき(小中学校)

情報発信元 学務課

最終更新日 2020年12月17日

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就学学校(指定小学校、中学校)の変更について

市内に住民登録がある児童生徒は、下記の事由に該当する場合は指定学校の変更を申請することができます。

手続きの方法

添付書類をご用意の上、旭川市教育委員会学務課へ申請してください。(添付書類については変更事由及び添付書類等を参照)

なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から変更事由によっては郵送での申請も受け付けます。申請書をご記入の上必要な添付書類とともに旭川市教育委員会学務課学籍担当まで送付してください。(申請書・添付書類については変更事由及び添付書類等を参照。送付先はページ下部お問い合わせ先と同一の住所です。)

注意

  • 許可後において、通学にあたっては、児童生徒及び保護者は、安全の確保等に十分な配慮をしてください。
  • 許可後において、申請の理由が事実と異なることが判明した場合及び申請の理由が変更または消滅した場合は、指定変更許可は取り消されます。
  • 指定の学校を変更した場合は、通学費に関する各種助成については対象外となります。

就学する学校の指定について

市内小学校、中学校に通う児童生徒は、あらかじめ住民登録をしている住所に基づいて、通学すべき学校を指定されています。このように指定された学校を「指定小学校」、「指定中学校」といいます。
児童生徒の実際の住所地(生活の本拠地)以外の場所を住所地として住民票の登録を行い、本来就学すべき「指定小学校」、「指定中学校」以外の学校へ就学すること(いわゆる越境入学)は認められません。

変更事由及び添付書類等

添付書類(その理由を証明する書類)は、必要に応じて下記記載以外の書類を提出していただく場合があります。

身体的理由
内容 添付書類等
児童生徒が病弱、身体虚弱、肢体不自由であるなどの理由から、指定学校より近距離である学校、又はバスなどの交通の便が良い学校など、通学にかかる児童生徒への負担が軽減される学校に通学する場合 医師の意見書や母子手帳の記載の写しなど
保護者の勤務等による理由(郵送申請可)
内容 添付書類等
保護者の方々が働いているなどの理由で、指定学校以外の学校に通学する場合

例1
児童を放課後児童クラブに入会させたいが、指定校の放課後児童クラブがなく、又は指定校の放課後児童クラブが定員超えで入会できないため、近隣の校区の放課後児童クラブへ入会するため、その校区の学校に通学する。

指定変更許可申請書2-1(PDF形式 188キロバイト)
保護者の勤務証明書など

例2
児童生徒を保護者の勤務先(自営業地を含む)に帰らせるため、その校区の学校に通学する。

指定変更許可申請書2-2(PDF形式 193キロバイト)
保護者の勤務証明書、自営業の場合は、営業していることを証明できる書類

例3
児童生徒の面倒を見てもらう祖父母などの家に帰らせるため、その校区の学校に通学する。

指定変更許可申請書2-3(PDF形式 193キロバイト)
保護者の勤務証明書、自営業の場合は、営業していることを証明できる書類
祖父母などの預かり承諾書
転居による理由(郵送申請可)
内容 添付書類等

年度内に家を新築するなどで転居が明らかであるため、あらかじめ転居先の校区の学校に通学する場合。

指定変更許可申請書3-ア(PDF形式 200キロバイト)
建築確認書など、入居が確実にわかる書類

学年の途中で転居するが、区切りの良い時期まで現在の学校に通学する場合(学年末までを限度とする。ただし、小学校第5学年及び中学校第2学年の冬休み以降に転居する場合は卒業までを限度とする。)

指定変更許可申請書3-イ(PDF形式 185キロバイト)
転居届を済ませた後に手続きにお越しください
調整区域に指定された場所に住んでいる(郵送申請可)
内容 添付書類等

通学区域を定める際、地域の歴史的経過、住民の生活圏などを考慮し、他の学校への通学を認める区域を一部設けています(調整区域)。
変更可能な学校は、「通学区域検索ページ住所別通学区域表の備考欄」に表示してあります。

指定変更許可申請書4(PDF形式 173キロバイト)
特認校に入学する
内容
詳しくは特認校のページをご覧ください。
心身上の理由
内容 添付書類等
児童生徒の心身上の理由などにより、指定学校を変更できる場合があります。詳しくは、教育委員会学務課にお問い合わせください(いじめ等への対応)。
部活動による理由
内容 添付書類等
入部を希望する部活動が指定中学校にないため、その部活動がある隣接した校区の中学校に通学する場合。
以下の条件をすべて満たすこと。
  1. 中学校の部活動に限る
  2. 生徒に部活動を継続する強い意志があること
  3. 該当の部活動が指定中学校にない場合
  4. 隣接した校区の中学校への変更に限る
  5. 原則として新入学(市外からの転入の場合は転入学)当初からの申請に限る 

入学・入部後、指定の期限までに「入部確認書」を提出する必要があります。

※「入部確認書」の様式は、申請の際に学務課でお渡しします。

地域活動による理由
内容 添付書類等
町内会区域と通学区域の不一致から地域活動等に支障があるため、町内会区域に一致した学校に通学する場合 申請の際に、町内会名をお知らせください
家庭の事情による理由
内容 添付書類等
DV等の家庭の事情で住民票を異動できない場合で、実際に住んでいる校区の学校に通学する場合 賃貸契約書や同居証明書など、実際に住んでいる場所を証明できる書類
兄弟関係による理由(郵送申請可)
内容 添付書類等

当該児童生徒に該当する事由はないが、兄弟姉妹が他のいずれかの事由により指定学校の変更を許可されている場合で、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合。

指定変更許可申請書6-イ-4(PDF形式 183キロバイト)
申請の際に、その兄弟姉妹の氏名をお知らせください
その他の理由
内容 添付書類等
その他諸事情から真にやむを得ないと教育委員会が認めた場合

関連ファイル

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