転校の手続について

情報発信元 学務課

最終更新日 2025年4月5日

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教育・生涯学習に関するよくある質問と答え

質問

転校の手続について

答え

旭川市内で転居する場合

在学していた学校から「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい、市民課又は各支所で転居の手続を行う際に「在学証明書」もご提示ください。
新しく入学する学校の「学校指定通知書」をお渡ししますので、在籍していた学校からもらった書類とともに、転入する学校に提出してください。

旭川市外へ転出する場合

在学していた学校から「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい、転入先の市町村教育委員会に提出してください。

旭川市内へ転入する場合

在学していた学校から「在学証明書」と「転学児童・生徒教科用図書給与証明書」をもらい、市民課又は各支所で転入の手続を行う際に「在学証明書」もご提示ください。
新しく入学する学校の「学校指定通知書」をお渡ししますので、在籍していた学校からもらった書類とともに、転入する学校に提出してください。

なお、特別支援学級もしくは通級指導教室において、特別な支援を希望する場合は就学相談が必要となりますので、以下の方法により事前に御連絡ください。

  • 電子申請による申込・・・こちら(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)から、お申し込みください。
  • 申込書による申込・・・・紙媒体でのお申し込みも受け付けておりますので、こちら(新しいウインドウが開きます)からダウンロードするか、学務課特別支援教育担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部学務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7564
ファクス番号: 0166-24-7011
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