認可保育所等利用申込に関する入所保留証明書等の発行(再発行)について

情報発信元 こども保育課

最終更新日 2025年4月1日

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認可保育所等利用申込に関する入所保留証明書等の発行(再発行)について

 育児休業(育児休業給付金)の延長手続きに伴って、保育所等の入所が決定していないことの証明(不承諾通知等)の提出をハローワークや職場から求められることがあります。利用調整で保育所等の入所が決定していない場合は、最初の選考結果のみ通知書が発行されます。2回目以降の選考分の証明書が必要な場合は、下記のURL(申請フォーム)またはこども保育課窓口(旭川市総合庁舎3階)で申請してください(申請を受理してから発送まで通常で1週間程度を要しますので、お急ぎの方は申請後にお電話にてその旨ご相談ください。)。

 なお、育児休業等の延長手続きの詳細については、勤務先(共済組合等)または管轄のハローワークにお問い合わせください。

※保育の利用申込書(写し)の発行、利用調整結果通知書の再発行の申請も可能です。

※証明書は申込書類の未提出、申込みの取下げ等で利用調整に掛かっていない場合は証明書を発行することができません。

※証明日時点で利用希望日での入所選考が可能である場合は、証明書を発行できない場合があります。
 

証明書見本 認可保育所等利用申込に関する入所保留証明書(新しいウインドウが開きます) 
 

申請フォーム 認可保育所等利用申込に関する入所保留証明書等の発行(再発行)について(新しいウインドウが開きます) 

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お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども保育課(入所・給付担当)

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
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