子ども医療費助成

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2024年7月22日

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旭川市では、中学校卒業までのお子さんの入院・指定訪問看護・通院(調剤含む)の医療費について助成しています。助成を受けるためには医療機関の窓口に子ども医療費受給者証を提示する必要があります。また、受給者証の交付には申請手続が必要です。(受給者証の提示がない場合は、健康保険適用の自己負担額が発生します。その払戻し手続についてはこちら。受給者証の申請手続についてはこちら

(こちらのページは令和5年8月1日からの新制度について掲載しています。制度改正前(令和5年7月31日まで)の内容については、こちら

令和6年3月1日から子ども医療費助成の受給資格者証交付申請及び各種変更手続きについて、電子申請での受付を開始しました。
なお、払戻手続きについては引き続き旭川市総合庁舎3階子育て助成課窓口で、手続きをお願いします。

子ども医療費助成の新規受給資格者証交付電子申請はこちら

スマートフォンの場合は次の2次元コードを読み込んでください。

新規申請

子ども医療費助成の各種変更手続き等の電子申請 はこちら

各種変更届、再交付や所得課税証明書等の新規申請に関する不足書類等の提出ができます。

スマートフォンの場合は次の2次元コードを読み込んでください。

変更・再交付・不足提出

対象となるお子さん

0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(中学校卒業までの児童)

次の全ての要件を満たすお子さんが対象です。

  • 旭川市に住民登録をしていること
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の助成を受けていないこと

助成の内容(健康保険適用の自己負担額を助成します。)

全対象者について健康保険適用の自己負担額を全額助成します。(自己負担なし)

ただし、次のものは助成の対象になりません。

  • 保険適用外自費負担の医療費(健康診断、検診、予防接種、診断書料、薬の容器代など)
  • 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
  • 紹介状を持たずに大病院を受診したときの保険外併用療養費
  • 小中学校等管理下でのけが等に係る医療費及び交通事故等の第三者行為に係る医療費

なお、小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方、受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます。

受給者証の交付申請手続

手続に必要なもの

  1. お子さん(申請する方全員分) の健康保険加入を証明する書類(健康保険証、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など)
    【 参考例:マイナポータルから健康保険情報を取得する場合のアクセス手順 】
    マイナポータルへログイン→「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」→健康保険証情報のページ→ページ中段「あなたの健康保険証情報」から現在の健康保険証情報が確認できます。
    マイナポータルの健康保険資格確認画面をスクリーンショット等で提出する際は、お子様の分と併せて被保険者(父や母など保険の主たる加入者)分の画面も提出してください。また、画面の記載情報が途切れるときは、複数枚に分割して提出してください。(スマートフォンからアクセスされる場合は、マイナポータルアプリで健康保険証情報を確認してください。)
    【必要な情報 (1)氏名、(2)記号・番号、(3)生年月日、(4)資格取得年月日、(5)保険者名、(6)保険者番号】
  2. 印鑑 (スタンプ印でないもの。生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分、ただし同意書に本人が署名を自署できる方の分は不要)
  3. 生計維持者の所得・課税証明書 (旭川市に転入した方、単身赴任等で旭川市以外にお住まいの方)
    今年 (助成対象月が1月から7月に対する申請の場合は前年) の1月1日現在旭川市以外にお住まいの方は、当時住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。
    • 所得・課税証明書(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)
    • 3歳以上のお子さんがいる市民税非課税世帯の場合は、20歳以上の世帯全員の非課税証明書も必要です。
    • 所得・課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。なお、源泉徴収票では受付できません。

手続場所

  1. 窓口で申請する場合、総合庁舎3階 子育て助成課 又は 各支所で手続を行ってください。
  2. 電子申請をする場合、こちらから申請フォームへアクセスし、ページの内容にしたがって手続を行ってください。

所得制限は撤廃されますが、受給者証交付のために生計維持者等の所得や課税状況等の確認が引き続き必要です。これらの確認後に受給者証を郵送します(およそ1週間かかります。)。
なお、8月から12月の間の資格認定については前年の所得、1月から7月の資格認定については前々年の所得が確認の対象となります。

子ども医療費受給者証について

有効期限は7月31日です(8月から12月の間に認定となった方は翌年の7月31日です。)。
受給資格は毎年8月1日に更新され、更新時には受給資格を確認した後、引き続き受給資格のある方には、新しい受給者証を交付します。

受給者証の使用方法

道内の保険医療機関で使用できます。健康保険証と一緒に提示してください。受給者証を提示しなかった場合や道外の保険医療機関で診療を受けるときは、健康保険のみの適用になります。

道外で受診をした場合等の払戻し方法

道外で保険医療機関を受診した場合が該当します。(道内での受診時に受給者証を提示できない等の理由で助成を受けられなかった場合もこちらに該当します)

手続に必要なもの

  1. 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。 原本
  2. 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座
  3. 子ども医療費受給者証
  4. 健康保険証又はその証明書

(注意)この手続は総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。

治療用装具を作った場合又は、健康保険証を提示せずに10割の費用を負担した場合の払戻し方法

加入している健康保険から保険給付分の支給を先に受け、その後、旭川市に子ども医療費助成分の支給申請をします。

手続に必要なもの 

  1. 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。コピー可)
  2. 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座
  3. 医師の証明書(指示書。コピー可) 補装具の払戻しのときのみ
  4. 健康保険からの支給決定通知書
  5. 子ども医療費受給者証
  6. 健康保険証又はその証明書

(注意)

  • この手続は総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。
  • 国民健康保険加入者は、健康保険への申請と同時に手続ができます。国民健康保険課(総合庁舎1階)で健康保険への申請手続をした後、総合庁舎3階子育て助成課で子ども医療費助成の手続をしてください。
    この場合、上記「健康保険からの支給決定通知書」は不要です。

高額療養費、附加給付金について

保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、附加給付金として自己負担額の一部が払い戻されることがあります。
子ども医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分は旭川市が負担していますので、旭川市が保険者から高額療養費及び附加給付金の支給を受けることとなります。この場合、被保険者の方から受領委任手続をしていただくことにより、旭川市が直接保険者から受領することができますので御協力をお願いします(旭川市から書類の提出について別途お知らせします。)。また、受領委任の扱いができない保険者等の場合で、被保険者の方が保険者から直接これらの支給を受けた場合には、後日旭川市へ返還していただくこととなります。

医療費が高額になるときは、あらかじめ、保険者に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口で提示することもできます。

学校等管理下で負傷し、医療機関で子ども医療費受給者証を使用した場合

治療に要する費用として日本スポーツ振興センター等から給付金が支払われた場合には、旭川市が負担した医療費相当額を返還していただきます。

交通事故等、第三者行為による傷病の場合

治療の際に子ども医療費受給者証を使用する場合には、事前に旭川市へ連絡していただくとともに、必ず関係書類を添えて届け出てください。後日、加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

各種変更届について

次の場合は、健康保険証、子ども医療費受給者証を持参して、総合庁舎3階子育て助成課又は各支所に届け出てください。もしくはこちらの電子申請フォーム(各種変更届、再交付や所得課税証明書等の新規申請に関する不足書類等の提出) から該当する変更手続を行ってください。

  1. 旭川市内で転居したとき
  2. 氏名が変わったとき
  3. 健康保険証が変わったとき
  4. 生計維持者が変わったときや、その方の住所、氏名が変わったとき

受給者証の再交付について

保護者の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とお子さんの健康保険証を持参して、総合庁舎3階子育て助成課又は各支所で再交付を受けてください。もしくはこちらの電子申請フォームから再交付の申請を行ってください。

受給者証の返却について

次の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、速やかに子ども医療費受給者証を返却してください。

  1. 旭川市外へ転出したとき
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護を受けることになったとき
  4. 重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費助成制度の受給者になったとき
  5. 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は、児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき

医療機関等の皆様へ(請求方法に変更はありません。)

令和5年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら

R5.8.子ども医療費助成請求マニュアル(PDF形式 30,082キロバイト)

令和5年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら

R5.8.訪問看護用請求マニュアル(PDF形式 6,088キロバイト)


柔道整復の請求方法について

平成30年8月診療分以降も請求方法に変更はありませんので、請求書を旭川市役所へご提出ください。ただし、様式が変更となりますので、下記のPDFをダウンロードのうえ請求書を作成してください。(旧様式でも請求は可能です)

※令和5年8月請求分から請求書の記載事項(一部負担金欄への記載方法等)が変更となります。

R5.8.請求書(柔道整復)(PDF形式 56キロバイト)

R5.8.請求書(柔道整復)記載例(PDF形式 94キロバイト)

上手に医療機関にかかるには

旭川市では、お子さまが病気やけがをしたときに、安心して病院を受診していただけるよう、お子さまの保険診療の自己負担額の助成を実施しています。

上手に医療機関にかかるため、夜間や休日に受診できる医療機関の探し方や、お子さんが急に体調を崩した場合の電話相談窓口などを事前にご確認ください。

詳しくは政府広報(新しいウインドウが開きます)を御覧ください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)