子ども医療費助成

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2026年3月5日

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中学生までの医療費助成について 高校生年代の医療費助成について 医療機関等の皆様へ
お知らせ

令和7年8月1日から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)対象を拡大しました。

  • 高校生年代の詳細・新規申請はこちら(新しいウインドウが開きます)

(平成19年(2007年)4月2日から平成22年(2010年)4月1日までに生まれた方で、令和7年8月1日現在で旭川市に在住している方に限ります。)

  • 上記以外の方(中学生以下及び高校生年代で令和7年8月2日以降に転入された方)の申請手続きに関する詳細はこちらその他詳細はページ下部をご覧ください。

(平成22年(2010年)4月2日以降に生まれた方)

  • 電子申請による変更手続き・不足書類の提出はこちら(新しいウインドウが開きます)
18歳に達する日以降の最初の3月31日を過ぎた方は、4月以降、電子申請できません。対象期間中の医療費の払戻しがある場合のみ、子育て助成課の窓口申請で受付します。

1 子ども医療費助成制度について

(1) 対象となるお子さん

(2) 助成内容

2 子ども医療費受給者証の交付申請手続きについて

(1) オンライン申請について

(2) 窓口申請について

(3) 不足書類の提出について

3 受給者証の使用方法・有効期限について

(1) 使用可能場所及び使用方法

(2) 有効期限について

4 払戻し等手続きについて

(1) 道外で受診した場合又は受給者証を提示できなかった場合

(2) 治療用装具を作った場合又は健康保険加入を証明する書類を提示せずに10割の費用を負担した場合

5 高額療養費・附加給付金に係る医療費の取扱い

6 医療費相当額の返還手続きについて

(1) 学校等管理下で負傷し、医療機関で子ども医療費受給者証を使用した場合

(2) 交通事故等、第三者行為による傷病の場合

7 各種変更手続きについて

8 受給者証の再交付について

9 受給者証の返却について

10 上手に医療機関にかかるには

医療機関等の皆様へ

1 子ども医療費助成制度について

(1) 対象となるお子さん

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(高校生年代までのお子さん)

次の全ての要件を満たすお子さんが対象です。

  • 旭川市に住民登録をしていること
  • 公的医療保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の助成を受けていないこと

(2) 助成の内容(公的医療保険適用の自己負担額を助成します。)

全対象者について公的医療保険適用の自己負担額を全額助成します。(自己負担なし)

ただし、次のものは助成の対象になりません。

  • 保険適用外自費負担の医療費(健康診断、検診、予防接種、診断書料、薬の容器代など)
  • 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
  • 紹介状を持たずに大病院を受診したときの保険外併用療養費
  • 小中学校等管理下でのけが等に係る医療費及び交通事故等の第三者行為に係る医療費
 

※小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方、受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます。

2 子ども医療費受給者証の交付申請手続について

(1) オンライン申請について

18歳に達する日以降の最初の3月31日を過ぎた方は電子申請できません。対象期間中の医療費の払戻しがある場合のみ、窓口申請で受付します。

子ども医療費助成の受給資格者証交付電子申請はこちら(新しいウインドウが開きます)

スマートフォンの場合は次の2次元コードを読み込むかタップしてください。

新規・更新申請フォーム

新規申請

令和7年度の高校生年代の詳細・新規申請はこちら(新しいウインドウが開きます)
【対象者】
令和7年8月に高校生年代に無償化を拡充したときの高校生年代(平成19年4月2日から平成22年4月1日生まれ)で、令和7年8月1日現在で旭川市に在住していた方に限ります。

手続に必要なもの

  1. 公的医療保険加入を証明する書類等の画像(資格確認書、資格情報のお知らせの通知、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面 )
【必要な情報】
被保険者名(父や母など保険の主たる加入者)、氏名、記号・番号、生年月日、資格取得年月日、保険者名、保険者番号
※受給者証の発行を早期に受けたい方は、資格証明書もしくは資格確認書の交付について、ご加入の保険者に相談してください。
  1. お子さんと同一世帯である20歳以上の方の本人確認書類のデータ(マイナンバーカード写真面・免許証画像など)
マイナポータルの確認方法 (マイナンバーカードが必要です。)

【スマートフォンからマイナポータルにアクセスする場合】

マイナポータルアプリで健康保険証情報を確認してください。

【パソコンからマイナポータルにアクセスする場合】

マイナポータルへログイン→「健康保険証」から現在の健康保険証情報が確認できます。

※マイナポータルの健康保険資格確認画面をスクリーンショット等で提出する際は、お子様の分と併せて被保険者(父や母 など保険の主たる加入者)分の画面も提出してください。また、画面の記載情報が途切れるときは、複数枚に分割して提出してください。

(2) 窓口申請について

オンライン申請の難しい方は、窓口での申請も可能です。

手続に必要なもの

  1. お子さん(申請する方全員分) の公的医療保険加入を証明する書類(資格確認書、資格情報のお知らせの通知、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など)
  2. 押印済みの同意書又は印鑑(スタンプ印でないもの。生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分、ただし同意書に本人が署名を自署できる方の分は不要)
  3. 生計維持者の所得・課税証明書(旭川市に転入した方、単身赴任等で旭川市以外にお住まいの方)
    今年 (助成対象月が1月から7月に対する申請の場合は前年) の1月1日現在旭川市以外にお住まいの方は、当時住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。
    • 所得・課税証明書(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)
    • 所得・課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。なお、源泉徴収票では受付できません
    • 3歳以上のお子さんがいる市民税非課税世帯の場合は、20歳以上の世帯全員の非課税証明書も必要です。
    • 世帯の受給対象者が中学生以上のみの場合及び申請する時点で兄弟姉妹が受給者証(有効期限内のもの)をお持ちの場合は不要です。
    • 受給者証は、提出書類の内容の確認が必要なため即日発行はできません。受給条件等確認後に住民票の住所に郵送します。(およそ1週間程度かかります。)
  4. 生活保護を廃止(停止)になり申請する場合は、生活保護受給証明書が必要になります。

同意書様式ダウンロード】

世帯用(PDF形式39.5KB)

生計維持者用 ※生計維持者が別居の場合(PDF形式46.5KB

世帯用記載例(PDF形式68.3KB)

生計維持者用記載例(PDF形式120KB)

手続場所

  • 子育て助成課(旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階)
  • 各支所

留意事項

※所得制限はありませんが、生計維持者等の所得や課税状況等の確認が必要なため、即日発行はできません。確認後に受給者証を住民票上の住所に郵送します(およそ1週間かかります。)。
※8月から12月の間の資格認定については前年の所得、1月から7月の資格認定については前々年の所得が確認の対象となります。

(3) 不足書類の提出について

オンラインや窓口で不足書類が指摘された場合、こちらから提出することができます。

スマートフォンの場合は次の2次元コードを読み込むかタップしてください。

各種変更届、再交付、所得課税証明書等の不足書類等の申請フォーム

変更・再交付・不足提出

3 受給者証の使用方法・有効期限について

(1) 使用可能場所及び使用方法

  • 道内の保険医療機関で使用できます(道外では使用できません)。
  • 公的医療保険加入を証明する書類と一緒に提示してください。
  • 受給者証を提示しなかった場合や道外の保険医療機関で診療を受けるときは、公的医療保険のみの適用になります。

(2) 有効期限について

  • 有効期限は7月31日(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方については3月31日まで)です(8月から12月の間に認定となった方は翌年の7月31日です。)。
  • 受給資格は毎年8月1日に更新され、更新時には受給資格を確認した後、引き続き受給資格のある方には、新しい受給者証を交付します。

4 払い戻し等手続きについて(子育て助成課でのみ実施)

次の場合、医療機関で支払った医療費の助成相当分を払い戻しいたします。

払い戻し手続きは、総合庁舎3階の子育て助成課でのみ実施しています。オンラインや支所では実施していませんので、ご注意ください。

  • 原則、払い戻し申請手続きは、保護者の方に手続きをとっていただきますようお願いします。

(1) 道外で受診をした場合又は受給者証を提示できなかった場合

道外で保険医療機関を受診した場合が該当します。(道内での受診時に受給者証を提示できない等の理由で助成を受けられなかった場合もこちらに該当します。)

払い戻し手続に必要なもの

  1. 領収書の原本(保険適用の診療で2年以内のもの。)
  2. 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座がわかるもの
  3. 子ども医療費受給者証
  4. 公的医療保険加入を証明する書類等(資格確認書、資格情報のお知らせの通知、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面 )

【必要な情報】

被保険者名(父や母など保険の主たる加入者)、氏名、記号・番号、生年月日、資格取得年月日、保険者名、保険者番号

※総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。

(2) 治療用装具(矯正眼鏡を含む )を作った場合又は健康保険加入を証明する書類を提示せずに10割の費用を負担した場合

加入している公的医療保険団体から保険給付分の支給を先に受け、その後、旭川市に子ども医療費助成分の支給申請をします。

  • 公的医療保険団体に保険給付分の払い戻し手続を行う前に、領収書及び医師の証明書のコピーを取っていただき、保管をお願いします。

払い戻し手続に必要なもの 

  1. 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。コピー可)
  2. 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座がわかるもの
  3. 子ども医療費受給者証
  4. 公的医療保険加入を証明する書類等(資格確認書、資格情報のお知らせの通知、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面 )
    【必要な情報】被保険者名(父や母など保険の主たる加入者)、氏名、記号・番号、生年月日、資格取得年月日、保険者名、保険者番号
  5. 医師の証明書(指示書。コピー可) 補装具の払戻しのときのみ
    1及び2は、保管していたそれぞれのコピーを提出してください。
  6. 公的医療保険からの支給決定通知書(保険給付分)

※手続きは総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。

※国民健康保険加入者は、健康保険への申請と同時に手続ができます。国民健康保険課(総合庁舎1階)で健康保険への申請手続をした後、総合庁舎3階子育て助成課で子ども医療費助成の手続をしてください。この場合、上記「公的医療保険からの支給決定通知書」は不要です。

5 高額療養費・附加給付金に係る医療費の取扱い

保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後で保険者(協会けんぽや組合等の健康保険事業運営主体)から支給されます。また、保険者によっては、附加給付金として自己負担額の一部が払い戻されることがあります。
子ども医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分は旭川市が負担していますので、旭川市が保険者から高額療養費及び附加給付金の支給を受けることとなります。この場合、被保険者の方から受領委任手続をしていただくことにより、旭川市が直接保険者から受領することができますので御協力をお願いします(旭川市から書類の提出について別途お知らせします。)。また、受領委任の扱いができない保険者等の場合で、被保険者の方が保険者から直接これらの支給を受けた場合には、後日旭川市へ返還していただくこととなります。

医療費が高額になるときは、あらかじめ、保険者に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口で提示することもできます。

6 医療費相当額の返還手続きについて

次の場合は、旭川市が負担した医療費相当額を返還していただきます。詳細は、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

(1) 学校等管理下で負傷し、医療機関で子ども医療費受給者証を使用した場合

治療に要する費用として日本スポーツ振興センター等から給付金が支払われた場合には、旭川市が負担した医療費相当額を返還していただきます。

(2) 交通事故等、第三者行為による傷病の場合

治療の際に子ども医療費受給者証を使用する場合には、事前に旭川市へ連絡していただくとともに、必ず関係書類を添えて届け出てください。後日、加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

7 各種変更手続きについて

(1) 変更手続きが必要な場合

次の場合は、変更手続きが必要です。

  1. 旭川市内で転居したとき
  2. 氏名が変わったとき
  3. 加入している公的医療保険が変わったとき
  4. 生計維持者が変わったときや、その方の住所、氏名が変わったとき

(2) オンラインによる変更方法

こちらの電子申請フォームから該当する変更手続を行ってください。

スマートフォンの場合は次の2次元コードを読み込んでください。

各種変更届、再交付、所得課税証明書等の不足書類等の申請フォーム

変更・再交付・不足提出

必要なもの

変更内容 必要なもの
受給者の住所や氏名が変わったとき 特になし
加入している公的医療保険が変わったとき 新しい公的医療保険加入を証明する書類
生計維持者が変わったときや、その方の住所、氏名が変わったとき
  1. 新しい生計維持者の本人確認書類(マイナンバーカード写真面、運転免許証など)
  2. 新しい生計維持者が旭川市以外の市区町村にお住まいの場合、所得や課税を証明する書類

※住所又は氏名変更の場合は、住民票の住所に受給者証を郵送いたしますので、受給者証がお手元に届くまで1週間程度かかります。

(3) 窓口における変更手続き

オンライン申請の難しい方は、窓口での申請も可能です。

お子さんの公的医療保険加入を証明する書類、子ども医療費受給者証、その他上記必要なものを持参して、総合庁舎3階子育て助成課又は各支所に届け出てください。

8 受給者証の再交付について

(1) オンラインによる再交付申請

こちらの電子申請フォームから手続を行ってください。

スマートフォンの場合は次の2次元コードを読み込んでください。

各種変更届、再交付、所得課税証明書等の不足書類等の申請フォーム

変更・再交付・不足提出

※電子申請にて、再交付手続きを行われた場合は、住民票の住所に受給者証を郵送させていただきますので、受給者証がお手元に届くまで1週間程度かかります。

(2) 窓口における再交付申請

オンライン申請の難しい方は、窓口での申請も可能です。

お子さんの公的医療保険加入を証明する書類(資格確認書、資格情報のお知らせの通知、健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面 ) と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) を持参して、総合庁舎3階子育て助成課又は各支所で再交付を受けてください。

9 受給者証の返却について

次の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、速やかに子ども医療費受給者証を返却してください。

  1. 旭川市外へ転出したとき
  2. 公的医療保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護を受けることになったとき
  4. 重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費助成制度の受給者になったとき
  5. 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は、児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき

10 上手に医療機関にかかるには

旭川市では、お子さまが病気やけがをしたときに、安心して病院を受診していただけるよう、お子さまの保険診療の自己負担額の助成を実施しています。

上手に医療機関にかかるため、夜間や休日に受診できる医療機関の探し方や、お子さんが急に体調を崩した場合の電話相談窓口などを事前にご確認ください。

詳しくは、次の政府広報を御覧ください。

政府広報「上手に医療機関にかかるにはどうしたらよいのでしょうか?」 (新しいウインドウが開きます)

政府広報「抗菌薬が効かない『薬剤耐性(AMR)』が拡大!一人ひとりができることは?」(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)

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医療機関等の皆様へ

レセプト請求方法

  • 令和7年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら

R7.8.子ども医療費助成請求マニュアル(PDF形式 5,050キロバイト)

  • 令和5年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら

R5.8.子ども医療費助成請求マニュアル(PDF形式 30,082キロバイト)

レセプト請求方法(訪問看護版)

  • 令和7年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら

R7.8.訪問看護用請求マニュアル(PDF形式 2,466キロバイト)

  • 令和5年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら

R5.8.訪問看護用請求マニュアル(PDF形式 6,088キロバイト)

柔道整復の請求方法について

令和7年8月以降も請求方法及び請求書様式に変更はありませんので、請求書を旭川市役所へご提出ください。下記のPDFをダウンロードのうえ請求書を作成してください。(旧様式でも請求は可能です)

※令和5年8月請求分から請求書の記載事項(一部負担金欄への記載方法等)が変更となっております。

R5.8.請求書(柔道整復)(PDF形式 56キロバイト)

R5.8.請求書(柔道整復)記載例(PDF形式 94キロバイト)

令和5年7月以前の制度概要及び医療費請求方法はこちら(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)