子ども医療費助成(制度改正前)

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2023年11月6日

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旭川市では、中学校卒業までのお子さんの入院・指定訪問看護・通院(調剤含む)の医療費について助成しています。

(こちらのページは令和5年7月31日までの制度改正前の内容を掲載しています)

対象となるお子さん

0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(中学校卒業までの児童)

次の全ての要件を満たすお子さんが対象です。

  • 旭川市に住民登録をしていること
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の助成を受けていないこと
  • お子さんの生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が限度額に満たないこと

所得の限度額はこちら

助成の内容(健康保険適用の自己負担額を助成します。)

助成内容
区分 自己負担額
3歳未満

自己負担なし

3歳以上 市民税非課税世帯(補足1)

3歳以上 市民税課税世帯(補足1)

1割負担(補足2)

(補足1)「世帯」とは住民票上の世帯です。生計維持者が別世帯の場合は、生計維持者も含みます。
(補足2)自己負担月額上限額
(1) 通院 18,000円(8月から翌7月までの1年間の通院のみ上限額144,000円)
(2) 入院 57,600円(12か月で3回以上月額上限額に該当した場合は4回目以降44,400円)
(3) 同世帯の受給者合算 入院と同様
上記(1)~(3)の月額上限額を超えた場合、申請により、払戻しを受けることができます。

小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方、受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます。


次のものは助成の対象になりません。

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 訪問看護療養費の基本利用料
  • 紹介状を持たずに大病院を受診したときの保険外併用療養費
  • 小中学校等管理下でのけが等に係る医療費

受給者証の交付申請手続

手続に必要なもの

  1. お子さんのお名前が入った健康保険証又はその証明書。
  2. 印鑑 (生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分、スタンプ印でないもの)
  3. 生計維持者の所得・課税証明書 (旭川市に転入した方、単身赴任等で旭川市以外にお住まいの方)
    今年 (助成対象月が1月から7月に対する申請の場合は前年) の1月1日現在旭川市以外にお住まいの方は、当時住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。
    • 所得・課税証明書(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)
    • 3歳以上のお子さんがいる市民税非課税世帯の場合は、20歳以上の世帯全員の非課税証明書も必要です。
    • 所得・課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。なお、源泉徴収票では受付できません。

手続場所

総合庁舎3階 子育て助成課 又は 各支所

受給者証は、生計維持者等の所得等確認後に郵送します(およそ1週間かかります。)。
ただし、所得額が限度額以上のため受給資格を得られなかった場合でも、その後、所得額の修正があったり、次年度以降、所得額が限度額を下回るときは、再度申請してください。

所得制限限度額(児童手当に適用される基準額と同額です。)

扶養人数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得基準額

622万円

660万円

698万円

736万円

774万円

812万円

老人扶養加算

6万円×人=円


(所得制限限度額)

所得基準額+老人扶養加算=円(A)

なお、8月から12月の間の資格認定については前年の所得、1月から7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。

受給者の生計維持者の所得の額

所得の額の合計(総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得、短期譲渡所得) 円(B)

控除する額
内容 金額
一律で控除される額

80,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済掛金控除の総額

普通障害者扶養控除(1人27万円)・特別障害者扶養控除(1人40万円)

寡婦控除(27万円)・ひとり親控除(35万円)

勤労学生控除(27万円)

控除額計

円(C)

「所得の額の合計(B)-控除する額の合計(C)」が所得制限限度額(A)に満たないことが条件となります。

子ども医療費受給者証について

有効期限は7月31日です(8月から12月の間に認定となった方は翌年の7月31日です。)。
受給資格は毎年8月1日に更新され、更新時には「前年の所得に基づく所得制限」等の受給資格を審査した後、引き続き受給資格のある方には、新しい受給者証を交付します。

受給者証の使用方法

道内の保険医療機関で使用できます。健康保険証と一緒に提示してください。受給者証を提示しなかった場合や道外の保険医療機関で診療を受けるときは、健康保険のみの適用になります。

道外の受診や自己負担限度額を超えて支払った場合等の払戻し方法

道外の受診で助成が受けられなかった場合や、3歳以上の課税世帯の方で健康保険適用分の自己負担が月額上限額を超えた場合が該当します。

手続に必要なもの

  1. 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの
  2. 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座
  3. 子ども医療費受給者証
  4. 健康保険証又はその証明書

(注意)この手続は総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。

治療用装具を作った場合又は、健康保険証を提示せずに10割の費用を負担した場合

加入している健康保険から保険給付分の支給を先に受け、その後、旭川市に子ども医療費助成分の支給申請をします。

手続に必要なもの 

  1. 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。コピー可)
  2. 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座
  3. 医師の証明書(指示書。コピー可) 補装具の払戻しのときのみ
  4. 健康保険からの支給決定通知書
  5. 子ども医療費受給者証
  6. 健康保険証又はその証明書

(注意)

  • この手続は総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。
  • 国民健康保険加入者は、健康保険への申請と同時に手続ができます。国民健康保険課(総合庁舎1階)で健康保険への申請手続をした後、総合庁舎3階子育て助成課で子ども医療費助成の手続をしてください。
    この場合、上記「健康保険からの支給決定通知書」は不要です。

高額療養費、附加給付金について

保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、附加給付金として自己負担額の一部が払い戻されることがあります。
子ども医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分は旭川市が負担していますので、旭川市が保険者から高額療養費及び附加給付金の支給を受けることとなります。この場合、被保険者の方から受領委任手続をしていただくことにより、旭川市が直接保険者から受領することができますので御協力をお願いします(旭川市から書類の提出について別途お知らせします。)。また、受領委任の扱いができない保険者等の場合で、被保険者の方が保険者から直接これらの支給を受けた場合には、後日旭川市へ返還していただくこととなります。

医療費が高額になるときは、あらかじめ、保険者に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口で提示することもできます。

学校等管理下で負傷し、医療機関で子ども医療費受給者証を使用した場合

治療に要する費用として日本スポーツ振興センター等から給付金が支払われた場合には、旭川市が負担した医療費相当額を返還していただきます。

交通事故等、第三者行為による傷病の場合

治療の際に子ども医療費受給者証を使用する場合には、事前に旭川市へ連絡していただくとともに、必ず関係書類を添えて届け出てください。後日、加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

各種変更届について

次の場合は、健康保険証、子ども医療費受給者証を持参して、総合庁舎3階子育て助成課又は各支所に届け出てください。

  1. 旭川市内で転居したとき
  2. 氏名が変わったとき
  3. 健康保険証が変わったとき
  4. 生計維持者が変わったときや、その方の住所、氏名が変わったとき

受給者証の再交付について

保護者の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とお子さんの健康保険証を持参して、総合庁舎3階子育て助成課又は各支所で再交付を受けてください。

受給者証の返却について

次の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、速やかに子ども医療費受給者証を返却してください。

  1. 旭川市外へ転出したとき
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護を受けることになったとき
  4. 重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費助成制度の受給者になったとき
  5. 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は、児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
  6. 受給者証の有効期間内にお子さんの生計維持者の所得額が修正され、限度額以上の額になったとき

医療機関等の皆様へ(請求方法に変更はありません。)

平成30年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら(変更箇所:月額上限額部分のみ)

子ども医療費助成請求マニュアル(PDF形式 10,280キロバイト)

平成30年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら
訪問看護用マニュアル(PDF形式 2,733キロバイト)

平成30年8月診療分からの月額上限額の改正についてはこちら

月額上限額の改正(H30.8)(PDF形式 74キロバイト)


柔道整復の請求方法について

平成30年8月診療分以降も請求方法に変更はありませんので、請求書を旭川市役所へご提出ください。ただし、様式が変更となりますので、下記のPDFをダウンロードのうえ請求書を作成してください。(旧様式でも請求は可能です)

※令和3年4月請求分から請求に係る開設者の押印を不要としました。
請求書(柔道整復)(PDF形式 55キロバイト)

請求書(柔道整復)記載例(PDF形式 93キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)