子ども医療費助成(令和5年7月以前の制度概要及び医療費請求手続きについて)
旭川市では、中学校卒業までのお子さんの入院・指定訪問看護・通院(調剤含む)の医療費について助成しています。
(こちらのページは令和5年7月31日までの制度改正前の内容を掲載しています)
対象となるお子さん
0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの方(中学校卒業までの児童)
次の全ての要件を満たすお子さんが対象です。
- 旭川市に住民登録をしていること
- 公的医療保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の助成を受けていないこと
- お子さんの生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が限度額に満たないこと
助成の内容(健康保険適用の自己負担額を助成します。)
区分 | 自己負担額 | |
---|---|---|
3歳未満 |
自己負担なし |
|
3歳以上 市民税非課税世帯(補足1) |
||
3歳以上 市民税課税世帯(補足1) |
1割負担(補足2) |
(補足1)「世帯」とは住民票上の世帯です。生計維持者が別世帯の場合は、生計維持者も含みます。
(補足2)自己負担月額上限額
(1) 通院 18,000円(8月から翌7月までの1年間の通院のみ上限額144,000円)
(2) 入院 57,600円(12か月で3回以上月額上限額に該当した場合は4回目以降44,400円)
(3) 同世帯の受給者合算 入院と同様
上記(1)~(3)の月額上限額を超えた場合、申請により、払戻しを受けることができます。
小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方、受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます。
次のものは助成の対象になりません。
- 入院時の食事療養標準負担額
- 訪問看護療養費の基本利用料
- 紹介状を持たずに大病院を受診したときの保険外併用療養費
- 小中学校等管理下でのけが等に係る医療費
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得基準額 |
622万円 |
660万円 |
698万円 |
736万円 |
774万円 |
812万円 |
老人扶養加算 |
6万円×人=円 |
|||||
計 |
所得基準額+老人扶養加算=円(A) |
なお、8月から12月の間の資格認定については前年の所得、1月から7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。
受給者の生計維持者の所得の額
所得の額の合計(総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得、短期譲渡所得) 円(B)
内容 | 金額 |
---|---|
一律で控除される額 |
80,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済掛金控除の総額 |
円 |
普通障害者扶養控除(1人27万円)・特別障害者扶養控除(1人40万円) |
円 |
寡婦控除(27万円)・ひとり親控除(35万円) |
円 |
勤労学生控除(27万円) |
円 |
控除額計 |
円(C) |
「所得の額の合計(B)-控除する額の合計(C)」が所得制限限度額(A)に満たないことが条件となります。
医療費請求方法
平成30年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら(変更箇所:月額上限額部分のみ)
子ども医療費助成請求マニュアル(PDF形式 10,280キロバイト)
平成30年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら
訪問看護用マニュアル(PDF形式 2,733キロバイト)
平成30年8月診療分からの月額上限額の改正についてはこちら
月額上限額の改正(H30.8)(PDF形式 74キロバイト)
柔道整復の請求方法について
平成30年8月診療分以降も請求方法に変更はありませんので、請求書を旭川市役所へご提出ください。ただし、様式が変更となりますので、下記のPDFをダウンロードのうえ請求書を作成してください。(旧様式でも請求は可能です)
※令和3年4月請求分から請求に係る開設者の押印を不要としました。
請求書(柔道整復)(PDF形式 55キロバイト)