避難行動要支援者等の人数・範囲について
避難行動要支援者等の人数
区分 | 人数 |
---|---|
避難行動要支援者等 | 5,999人 |
要配慮者 | 32,254人 |
(令和6年9月17日現在)
※避難行動要支援者等、要配慮者の集計数値は、下記に示した判定方法により算出しています。
※避難行動要支援者等には、要配慮者で希望により登載している人数を含みます。
市民委員会別一覧
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避難行動要支援者の範囲について
災害対策基本法では、避難行動要支援者を「当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すもの」と定義しています。その定義を具体化する要件は、市町村が策定する地域防災計画において定めることとされており、本市では平成27年度に改正された旭川市地域防災計画において避難行動要支援者の範囲を定めました。
ここでは、旭川市地域防災計画で定める避難行動要支援者として判定するための要件について解説します。
避難行動要支援者の判定要件の大枠
要配慮者(災害対策法では高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者と規定されてます。)のうち、旭川市地域防災計画で定める範囲に当てはまる方を避難行動要支援者としています。その要件については、便宜上「福祉要件」「在宅要件」「同居人要件」としています。
福祉要件
「福祉要件」では、高齢者、障がい者、難病患者の区分に従って基準を設け、その方の要介護状態や障がい認定区分、難病患者の方の状態がいずれかの基準に該当する場合、要件を満たす者と判定しています。
在宅要件
在宅要件では、居宅において日常生活を営む方を対象としています。
一方、長期にわたって病院に入院されている場合や施設等に入所している場合は避難行動要支援者の対象外としています。また、高齢者の方が集まって生活されるグループホームなども、居宅での生活と近いものの、施設を管理する方が避難時の支援を行うことになりますので対象とはしていません。
同居人要件
在宅要件を満たした方についても、御家族等からの避難支援が得られないかどうかという観点から、お一人で暮らしている場合、又は同居している方も軽度の要介護状態であったり、障がい手帳をお持ちの場合など、一定の条件に当てはまる場合に対象としています。
なお、この一定の条件に当てはまる方については、「要配慮者」として集計しており、本人の希望によって避難行動要支援者名簿に登載されることが可能となっています。
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