営業届出制度
営業届出制度
営業届出制度について
これまで営業許可等が不要とされていた業態についても、旭川市内で食品等を取り扱う営業を行う場合は、営業届出が不要な業種を除き、原則保健所に届出が必要となりました。
なお、令和3年5月31日をもって食品の製造販売等衛生条例が廃止されたことに伴い、これまで「食品販売業」の登録を行っていた施設でも新たに届出が必要です。
営業届出業種
番号 | 業種 | 説明 |
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1 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) | 鮮魚介類を容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業 |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | 食肉を容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業 |
3 | 乳類販売業 |
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業(ロングライフ牛乳や成分調整牛乳、低脂肪牛乳等も含む) |
4 | 氷雪販売業 | 主として氷雪を仕入れて、販売する営業(ただし、氷雪を製造して、販売する場合は「氷雪製造業」の許可が必要です。) |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられない(包まれない)状態の食品に直接接触する部分を自動洗浄するための装置等を有するもの)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
6 | 弁当販売業 | 主として弁当を小売する営業(弁当を調理し、提供する場合は「飲食店営業」又は「そうざい製造業」の許可が必要です。) |
7 | 野菜果物販売業 | 主として果実、野菜を卸売又は小売する営業 |
8 | 米穀類販売業 | 主として雑穀、豆類、米麦を卸売又は小売する営業 |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | 無店舗により、飲食料品を小売する営業(店舗によるものは「その他の食料・飲料販売業」に分類される) |
10 | コンビニエンスストア | 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する営業で、店舗の規模が小さい営業 |
11 | 百貨店、総合スーパー | 各種の商品を小売する営業で、いずれが主たる販売商品であるかが判別できない営業 |
12 | 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く) | 店舗を持たず、調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられない(包まれない)状態の食品に直接接触する部分を自動洗浄する装置等を有するもの)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
13 | その他の食料・飲料販売業 | 主として菓子、パン類、酒類、牛乳以外の飲料、水産物及び農産物の乾物、茶及びその類似品(コーヒー、ココア等)、乳製品、豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、料理品(製造されたそうざい等)、卵、砂糖類、みそ及びしょうゆ等の飲食料品を卸売又は小売する営業 |
14 | 添加物製造・加工業 | 主として添加物、添加物製剤の製造又は加工を行う営業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物及び添加物製剤を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | 主としていわゆる健康食品を製造又は加工する営業 |
16 |
コーヒー製造・加工業(飲料の販売を除く。) |
主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業 |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | 主として果実及び野菜を原料として保存食料品を製造又は加工する営業 |
18 | 調味料製造・加工業 | 主として食酢、他に分類されない調味料を製造又は加工する営業 |
19 | 糖類製造・加工業 | 主としてぶどう糖、水あめ、異性化糖、粗糖を精製した砂糖、糖蜜を加工処理した砂糖を製造又は加工する営業 |
20 | 精穀・製粉業 | 主として小麦粉の製造又は加工若しくは米穀のとう精、大麦、裸麦の精穀を行う営業 |
21 | 製茶業 | 主として購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして、荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業 |
22 | 海藻製造・加工業 | 主として海藻を原料として海藻加工品(寒天を含む。)を製造又は加工する営業 |
23 | 卵選別包装業 | 主として卵の選別又は包装を行う営業 |
24 | その他の食料品製造・加工業 | 主としてかんしょ、ばれいしょ等からでんぷん、蒟蒻原料(蒟蒻粉)、他に分類されない各種食料品を製造又は加工する営業 |
25 | 行商 | 店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動して販売する営業 |
26 | 集団給食施設 |
営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設(ただし、一回あたりの提供食数が20食以上の場合に限る。また、委託を受けて給食を調理する場合は、「飲食店営業」の許可が必要です。) |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | 主として器具又は容器包装(合成樹脂が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造又は加工を行う営業 |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
飲食提供行為のうち、営業とはみなされないものをいう。(任意の届出) |
29 | その他 | その他 |
該当する業種がわからない場合等は当係までお問い合わせください。
営業届出施設に義務付けられること
営業届出施設に該当する場合は、下表のことが義務付けられます。
内容 | |
HACCPに沿った衛生管理の導入 |
原則として、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます。 各業界団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書を参考に取り組みを進めてください。 |
食品衛生責任者の設置 | 固定店舗、臨時営業(イベント等の短期の販売)によらず、営業届出に該当する食品を販売する場合は、資格のある食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
調理師、栄養士等の資格をお持ちでない場合は、講習会を受講して食品衛生責任者の資格を取得してください。 |
営業届出方法
届出方法
届出方法 | |
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インターネットを使用して行う場合 |
食品衛生申請等システム(新しいウインドウが開きます)から届出してください。 ※食品衛生申請等システムの利用方法については、厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)を参照してください。 |
インターネットを使用しない場合 | 営業届の様式を使用して、表面のみ記入してください。 ※臨時(短期)の営業届についてはこちら |
届出期限
届出期限 | |
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令和3年5月31日時点で営業届出に該当する食品販売等を行っていた場合 | 令和3年11月30日まで |
令和3年6月1日以降に営業届出に該当する食品販売等を行う場合 | 開業時 |
営業届出が不要な業種について
次の業種に該当する場合は、営業届出が不要となります。
概要 | |
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公衆衛生に与える影響が少ないと政令で定める営業 |
(例:カップラーメンやスナック菓子等賞味期限が設定され、常温で保管できる食品)
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農業及び水産業における食品の採取業 |
農業及び水産業を営む方が、下記の作業等を行う場合
※ただし、米穀の小売りや消費者の利便性のために調理や切断を行う場合は、届出の対象となります。 |
営業届出後について
営業届出提出後、届出事項に変更があった場合や、廃業した場合は、保健所へ届出が必要です。
手続き | |
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届出事項に変更があった場合 |
変更届の提出が必要です。 営業届出を食品衛生申請等システムから行った場合は、システムから変更手続きを行うことが可能です。 |
廃業した場合 |
廃業届の提出が必要です。 営業届出を食品衛生申請等システムから行った場合は、システムから廃業手続きを行うことが可能です。 |